相続した不動産の分け方は?現物分割や代償分割も解説

2026-03-03

相続した不動産の分け方は?現物分割や代償分割も解説

親が大切にしていた実家を相続する際、どのように遺産分けを進めるべきか、判断に迷うケースは少なくありません。
親族間でのトラブルを避け、円満な解決を目指したいと願う一方で、専門的な知識の不足から先行きの見えない不安を感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、相続した不動産を分けるための主要な3つの方法について解説いたします。

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不動産をそのままの形で引き継ぐ現物分割

現物分割とは、遺産をその形状を変えずに各相続人がそのまま取得する、シンプルな遺産分割の方法です。
この手法を選択するメリットは、不動産の売却手続きや代償金の授受といった、複雑なプロセスを省略できる点にあるでしょう。
また、代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことなく、そのままの状態で次世代に残せるという心情的なメリットもあります。
一方で、不動産ごとの評価額には格差が生じやすく、誰がどの財産を取得するかによって、不公平感が生まれやすい側面は否定できません。
とくに、遺産の大半を1つの不動産が占めるようなケースでは、法定相続分通りの公平な分割が物理的に困難となる傾向があります。

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代償金を支払って解決を図る代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産を現物のまま取得する代わりに、他の相続人に対して代償金として現金を支払う分割方法です。
この方法のメリットは、不動産の細分化や売却を回避しつつ、特定の相続人が住居や事業拠点を確保できる点にあるでしょう。
不動産の偏在による不公平感を現金の調整で解消できるため、遺産分割協議において比較的合意形成を図りやすい解決策となります。
ただし、不動産を取得する相続人に、代償金を支払うための十分な資力がなければ、この方法は成立しないという点が懸念材料です。
また、代償金の算定基準となる不動産評価額を巡って意見が対立するリスクもあるため、客観的な査定資料の準備が不可欠です。

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不動産を売却して現金を分配する換価分割

換価分割とは、相続した不動産を第三者に売却し、諸経費を差し引いた手取り金額を相続分に応じて分配する方法となります。
相続人全員の合意のもとで不動産を現金化するため、1円単位まで正確に分割することが可能であり、公平性が高い手法です。
この方法を選択するメリットは、不動産の評価額を巡る主観的な争いを回避し、遺産分割協議をスムーズに進められる点にあるでしょう。
また、相続したものの利用予定がない空き家などを手放すことで、固定資産税の負担や維持管理の手間から解放されます。
一方で、生まれ育った実家などの愛着ある不動産を、他人の手に渡さなければならないというデメリットがあります。

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まとめ

現物分割は、手続きが簡素で不動産を残せる反面、資産価値の偏りにより相続人の間で不公平感が生じやすい点に注意が必要です。
代償分割は、不動産の維持と公平性を両立できますが、取得する側に代償金を支払うための十分な資金力が求められる方法となります。
換価分割は、売却益を分けるため公平性が高い一方、不動産を手放す必要があり、売却コストや税金が発生する点を考慮しなくてはなりません。
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