2026-02-24

ご家族や親族が亡くなり、不動産を含む財産を相続することになった時、「相続」と「遺産分割」という似た言葉に戸惑う方は少なくありません。
これらの手続きを正しく理解していないと、後に相続人同士でトラブルになる可能性があるため、早めに知識を身につけることが大切です。
そこで本記事では、遺産分割と相続とは何か、それぞれの違い、そして遺産分割の主な2つの方法について解説いたします。
\お気軽にご相談ください!/
「相続」とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産や権利、義務といった全てを受け継ぐ行為そのものです。
たとえば、被相続人が所有していた不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれることになります。
一方、「遺産分割」とは、相続によって受け継いだ財産を、複数の相続人同士でどのように分けるかを決める手続きのことです。
この2つの言葉は、どちらも故人の財産を取得するという点では共通していますが、法律上は明確に異なる行為として区別されています。
▼この記事も読まれています
遺産相続での代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方を解説!
\お気軽にご相談ください!/
相続と遺産分割は密接な関係にありますが、その役割には大きな違いがあるといえます。
相続が発生した時点では、法定相続人が複数人いる場合、遺産はすぐに個々の相続人の単独所有物になるわけではありません。
この時、遺産全体は「相続人全員の共有状態」となり、特定の財産を勝手に処分したり利用したりすることは、原則としてできない状況となります。
この共有状態を解消し、それぞれの相続人が明確な財産を単独で取得できるようにするために、「遺産分割」の手続きが必要です。
ただし、相続人が最初から1人しかいない場合は、共有状態が発生しないため、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
▼この記事も読まれています
相続における相続人不存在とは?遺産の行方や手続きについて解説
\お気軽にご相談ください!/
遺産分割の主な方法としては、「指定分割」と「協議分割」の2種類が存在します。
指定分割とは、亡くなった方(被相続人)が生前に作成した遺言書の内容に従って遺産を分ける方法で、原則として遺言書の内容が法定相続分よりも優先されるのが特徴です。
これに対し、協議分割は、すべての相続人が集まって話し合い、全員の合意を得ることで成立する方法です。
もし、この協議分割で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる「遺産分割調停」へと進みます。
さらに調停でも解決しない場合には、最終的に裁判官が判断を下す「遺産分割審判」という手続きへ移行することになります。
▼この記事も読まれています
遺産分割前に不動産売却できる?手続きの流れや注意点についても解説
「相続」は亡くなった方の財産全体を受け継ぐ行為であり、「遺産分割」は相続人同士でその財産の分け方を決める手続きとなります。
相続人が複数いる場合、遺産は一旦共有状態となるため、不動産の活用や売却のためには、遺産分割を通じて単独所有を確定させる必要があるでしょう。
遺産分割の方法には、遺言書による「指定分割」と相続人全員の話し合いによる「協議分割」があり、協議が不調に終われば家庭裁判所での手続きに移行することになります。
城東エリアで不動産売却をご検討中なら、株式会社MOTOZUKEにお任せください。
資産整理から他社では解決できない案件まで、不動産売却に特化した弊社なら対応可能です。
無料査定をおこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

株式会社MOTOZUKE
葛飾区亀有エリアの暮らしを支える不動産取引を行っています。
不動産は人生に関わる大きな選択だからこそ、親身な対応と誠実な情報提供を信条としています。
■強み
・亀有を中心に城東エリアの不動産売却サポートを展開
・丁寧な査定と的確なアドバイスで安心の売却をサポート
■事業
・不動産売却 / 査定
・その他相談(相続 / 離婚 / 住宅ローンの滞納など)