遺産相続での代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方を解説!

2023-03-14

遺産相続での代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方を解説!

遺産は、相続人全員で平等かつスムーズに分け合う必要があります。
しかし、不動産など分割しにくい財産が遺された場合はどうしたら良いのか、疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、代償分割について解説するので、不動産を相続する予定の方はぜひ参考にしてください。

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相続における代償分割とは?

相続時における遺産を分け合う方法には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類があります。
そのうちの代償分割とは、どなたかお一人が財産を相続し、ほかの方には代償金が支払われる方法です。
その金額は民法で定められた法定相続分によって決められ、お金以外の財産をわたすことも可能です。
たとえば、故人の家に同居していた遺族がそのまま住み続ける場合、その家に住まない方には代償金が支払われます。
また、親が亡くなって二人の子どもに1,000万円の土地が遺された際、土地を取得した側がもう一人に500万円を代償金として払うのもよくある例です。

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相続で代償分割をおこなうメリットとデメリットとは?

代償分割をおこなうメリットは、公平な遺産分割が可能になりトラブルを減らせることです。
不動産の場合、共有名義を選ぶ方が多いのですが、この方法だと売却するのに名義人全員の同意が必要になるなど、将来困った事態を招く恐れがあります。
代償分割であれば、名義人が一人であるため同意を集める必要がなく、完全な形で取得できることもメリットです。
思い出の詰まったご実家なども、売却せずに次世代に引き継げるでしょう。
しかし、遺産を取得した側は代償金を支払う必要があり、金銭的な余裕がないと支払いが難しいデメリットもあります。
不動産の評価方法はひとつではないことから、遺産の評価を発端とするトラブルが起こる恐れがあることにも注意が必要です。

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相続で代償分割をおこなう際の遺産分割協議書の書き方

遺産の分割方法を決めたら遺産分割協議書を作成しますが、代償分割の場合はとくに書き方に注意点があります。
それは、必ず「代償分割をした旨」を記載することです。
これがないと、代償金が贈与であると見なされて贈与税が課される恐れがあるため、注意しなければなりません。
代償分割をおこなった際に発生する相続税は、代償金を支払った側と受け取った側で計算方法が異なります。
代償金を支払った側は、相続した遺産から代償金を引いた金額が相続税の課税額です。
一方、代償金を受け取った側は、ほかの相続財産と代償金を合わせた金額が課税対象となります。

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まとめ

代償分割とは、お一人だけが遺産を相続し、そのほかの方には代償金を支払うという方法です。
スムーズで公平な分割が可能ですが、代償金の支払いが負担になることもあります。
また、遺産分割協議書に代償分割をおこなう旨を明記しないと、贈与税を課せられることもあるのでご注意ください。
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