2026-01-13

親子間で不動産を譲る際には、贈与税に関する正しい知識を持つことが大切です。
たとえば、親子間の財産移転であっても、一定の金額を超えれば贈与税の課税対象となり、想定外の税負担が発生する場合があります。
本記事では、贈与税の基本的な仕組みから、非課税で不動産を譲るための特例制度までを解説いたします。
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贈与税とは、個人から不動産などの財産を無償で受け取った際に課される税金であり、主に2つの課税方法があります。
これは、親子間といった親族同士の財産移転であっても、原則として課税対象となる点を理解しておく必要があるでしょう。
また、課税方法の1つは、「暦年課税」とよばれるもので、受贈者が1年間でもらった財産が基礎控除を超えると申告と納税が必要になります。
そして、もう1つの選択肢が「相続時精算課税」という制度です。
贈与には特別控除がありますが、贈与者が亡くなるとその財産も相続税の対象となり、事前の届出が必要です。
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親子間であっても、不動産の評価額が基礎控除を超えたり、実質的に贈与とみなされたりした場合には贈与税が課税されます。
もっとも、典型的なのは、暦年課税の基礎控除額である年間110万円を超える評価額の不動産を、無償で受け取ったケースです。
また、金銭のやり取りを伴わない不動産の名義変更も、実質的な贈与と判断されるため注意が求められます。
たとえば、親が所有する土地建物の名義を、特段の理由なく、子どもの名義へ変更した場合は贈与税の対象となるでしょう。
売買の形式をとっていても、その取引価格が市場の時価と比べて、著しく低い場合には「みなし贈与」と判断される可能性があります。
この場合、時価と売買価格との差額分が贈与とみなされ、課税対象に含まれることになります。
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高額な不動産贈与の税負担を軽減するには、主に2つの特例制度の活用が有効な選択肢となります。
1つは、「相続時精算課税制度」の活用です。
この制度を選択すると、最大2,500万円の特別控除枠を利用できるため、贈与時の税負担を大幅に抑えることが可能となります。
さらに、2024年の税制改正により、この特別控除枠とは別に年間110万円の基礎控除が創設され、より柔軟な活用ができるようになりました。
もう1つは、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」です。
これは、子がマイホームを取得するための資金を親が援助する場合に、一定の要件下で非課税枠が適用される制度です。
なお、不動産そのものではなく、あくまで取得資金の贈与が対象となる点に注意する必要があるでしょう。
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贈与税は、個人間の財産移転に課される税金であり、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度が基本となります。
親子間であっても、基礎控除額を超える贈与や実質的な贈与とみなされる取引は、課税対象となるため注意が求められます。
税負担の軽減には、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の贈与といった、国の特例制度を計画的に活用することが有効です。
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