相続で不動産取得税はかかる?軽減できる有効な対策も解説

2026-01-13

相続で不動産取得税はかかる?軽減できる有効な対策も解説

不動産の相続を考える際には、相続税だけでなく不動産取得税にも目を向ける必要があります。
なぜなら、一般的な相続は非課税ですが、「死因贈与」や「特定遺贈」といったケースでは課税対象となり、想定外の支出が発生するためです。
本記事では、不動産取得税が相続時に課税される事例と、その負担を軽減できる有効な対策について解説いたします。

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不動産取得税とは

不動産取得税は、売買や贈与などによって、不動産の所有権を得たタイミングで、一度だけ納付する地方税です。
不動産を所有している限り毎年課税される固定資産税とは、根本的に性質が異なる税金となります。
課税対象は、土地や家屋といった不動産を取得した事実そのものであり、法務局での登記の有無は問いません。
そして、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の相続を知った日から3年以内の登記申請が必須となりました。
この所有権移転登記自体に不動産取得税はかかりません。
また、相続以外の原因で不動産を取得した場合は課税対象となるため注意が求められます。
なお、一般的な相続による財産の承継は非課税とされていますが、一部例外的なケースも存在します。

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相続で不動産取得税が課税される事例

相続手続きに関連していても、不動産取得税が課税される特定の事例が存在します。
代表的なものとして、「死因贈与」が挙げられ、これは被相続人が生前に特定の方と「私が死亡したら不動産を贈与する」という契約を結ぶものです。
この方法は法的には、贈与契約にあたるため、不動産取得税の課税対象と判断されます。
また、遺言によって相続人以外の方へ特定の不動産を遺贈する「特定遺贈」も、贈与と同様に扱われ課税されることになるでしょう。
さらに、「相続時精算課税制度」を活用して生前に贈与を受けた不動産も、贈与が成立した時点で不動産取得税が発生します。
これらは、相続と似た形式をとりますが、税法上は実質的な贈与とみなされるため、納税義務が生じるのです。

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不動産取得税の対策

将来の不動産取得税に備えるためには、いくつかの有効な対策があります。
まず、課税対象となった場合でも、取得した住宅や土地が一定の要件を満たせば、税額の負担を軽くする軽減措置の適用が可能です。
この措置を受けるには、不動産を取得した日から定められた期間内に、管轄の都道府県税事務所へ申告手続きをおこなう必要があります。
次に、遺言で「全財産の3分の1を遺贈」などと書く包括遺贈なら、受け取る人は相続人と同じ扱いで非課税になります。
くわえて、相続人に対して特定の不動産を遺贈する「相続人への特定遺贈」も、相続による取得とみなされるため、不動産取得税はかかりません。

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まとめ

不動産取得税とは、不動産の所有権を取得した際に一度だけ課される地方税であり、通常の相続では非課税です。
しかし、「死因贈与」や「相続人以外への特定遺贈」といったケースでは、例外的に不動産取得税が課税されます。
有効な対策としては、税額の軽減措置を申請することや、「包括遺贈」または「相続人への特定遺贈」といった遺言の形式を選択することが挙げられるでしょう。
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