2025-12-09

不動産を売却したあとに、税務署から「お尋ね」と記載された書類が届くことがあります。
多額の金銭が動く取引の確認として送られるもので、脱税を疑われているわけではありません。
本記事では、「お尋ね」の目的や記載内容、適切な対応方法について解説いたします。
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不動産売却後に届く「お尋ね」とは、売却によって利益が出た場合に課される「譲渡所得税」の申告漏れがないかを確認するための書類です。
税務署は、法務局からの登記情報により、不動産の所有権が移転した、多額のお金が動いた方を把握しています。
そして、その情報に基づき、売主に対して「売却によって利益は出ましたか」「利益が出た場合は正しく確定申告をしていますか」と確認することが目的です。
これは、脱税などを疑って送られてくるものではなく、高額な取引をおこなった方に対して広く送付される、行政手続きの一環です。
したがって、お尋ねが届いたからといって、過度に心配する必要はありません。
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不動産を売却しても確定申告が不要なケースや申告を忘れたときの対応とは?
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「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類には、主に3つの内容について回答を求められます。
1つ目は、売却した不動産の情報です。
所在地や面積、売却年月日などを、売買契約書を基に正確に記載します。
2つ目は、その不動産を過去にいくらで購入したかという購入代金についてです。
そして、3つ目は、今回いくらで売却したかという譲渡価格となります。
また、この購入代金と譲渡価格の差額が、課税対象となる譲渡所得の基本となるため、正しい金額を記入することが極めて大切です。
なお、このお尋ねに回答する法的義務はありませんが、無視すると、税務署から申告漏れを疑われ、本格的な税務調査に発展する可能性が高まります。
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不動産売却の後は確定申告が必要?必要な書類や申告期間についてもご紹介
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お尋ねが届いたら、まずはご自身の売却において確定申告が必要かどうかを、改めて調べる必要があります。
売却によって利益が出た場合は、確定申告と納税が義務となります。
もし、申告期限である翌年3月15日を過ぎてからお尋ねが届き、申告漏れに気付いた場合は、自主的に「期限後申告」をおこなわなければなりません。
期限後申告には、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課される場合があります。
また、不動産の譲渡所得の計算や、マイホーム売却時の特別控除の適用などは、専門的で複雑です。
そして、ご自身で判断ができなければ、誤った申告をして後で問題を指摘されるリスクを避けるためにも、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
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不動産売却に税金がかかる?所得税の求め方や確定申告についてご紹介
不動産売却後の「お尋ね」とは、多額のお金が動いた売主に対し、譲渡所得税の申告が必要かどうかを確認する目的で、税務署が送る書類です。
お尋ねでは、売却した不動産の情報や、その購入時と売却時の価格などを正しく記載する必要があり、無視すると税務調査に発展する可能性があります。
届いた場合は、まず確定申告が必要かを確認し、必要であれば期限後でも申告をおこないますが、判断が難しい場合は税理士などの専門家へ相談すべきです。
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