2022-01-18
不動産売却は売買契約を結んで終了だと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実は不動産売却などで所得を得ると税金が課されます。
さらに確定申告が必須になることも多いです。
今回は不動産売却の際に知っておきたい所得税にまつわるあれこれをご紹介します。
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不動産売却をした際の利益に税金がかかることをご存じでしょうか。
不動産売却して得た利益に「所得税」と「住民税」が課せられます。
一般的にその所得税と住民税の総称として「譲渡所得税」と呼ばれています。
さらに東日本大震災の復興支援金として2037年まで復興特別所得税が上乗せして課されます。
復興特別所得税の税率は、所得税の2.1%となっています。
不動産売却で得た金額すべてに課税されるわけではなく、不動産売却で得た代金から不動産を購入したときの費用や譲渡するときにかかった費用を引いた金額に税金がかかります。
課税金額の求め方=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費は不動産を購入した際にかかった仲介手数料や登記手数料なども含みます。
譲渡費用も取得費と同様に、不動産会社に支払った仲介手数料や測量費などが挙げられます。
不動産売却価格からこれらの費用を引いた金額が課税される金額になります。
課税金額が求められたら次は具体的に譲渡所得税を計算しましょう。
譲渡所得税は一律の計算式ではなく、不動産の所有年数に応じて2つの計算式が適用されます。
不動産の所有年数が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得の計算式が適用されます。
この計算式で譲渡所得税の具体的な金額が計算できます。
先に1度計算しておくことをおすすめします。
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ここからは不動産売却をした際に所得税の確定申告が必要かどうかをご紹介していきます。
まず確定申告は1年間で得た所得を管轄の税務署に申告し、所得税を納めることをいいます。
1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日までに確定申告します。
確定申告の方法は確定申告の時期に税務署の特設会場で申告するパターンや、ご自身でネットからおこなう方法もあります。
本題に戻りますが、不動産売却で得た利益の確定申告をして納税を必ずおこないましょう。
一般的なサラリーマンは1つの会社から給与を得ているだけなので確定申告をおこなう必要がありませんが、そのほかで所得を得た場合は必ず確定申告をしてください。
もし不動産売却をしたことで損が出ても、確定申告をおこなうことで還付が受けられる可能性があります。
確定申告がご自身で難しいという場合には、税理士に相談してみるのもおすすめです。
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今回は不動産売却の際の所得税についての知識をご紹介しました。
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