不動産売却時に税金はいつ払う?支払うタイミングや注意点も解説

2025-12-09

不動産売却時に税金はいつ払う?支払うタイミングや注意点も解説

不動産を売却する際には、売却価格だけでなく、発生する税金についても理解しておく必要があります。
契約時、引渡し時、売却翌年と、段階ごとに異なる税金が発生するため、正確な把握が欠かせません。
本記事では、不動産売却に伴う主要な税金について、それぞれのタイミングに沿って解説いたします。

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契約締結時に納付する印紙税

不動産売買契約書を締結するタイミングで、売主が支払うべき税金が「印紙税」です。
印紙税は、経済的な取引に関する契約書などの課税文書に対して課される国税となります。
また、売買金額に応じた税額の収入印紙を契約書に貼り付け、消印することで納税する流れです。
現在、不動産売買契約書については税の軽減措置が適用されており、本来の税額よりも低い税率が設定されています。
そして、通常、契約書は売主と買主がそれぞれ保管するために二通作成され、各自が自身の契約書分の印紙税を負担するのが一般的です。
なお、双方の合意があれば、原本をどちらか一方が保管し、もう一方は写しを持つことで費用を節約する方法もあります。

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登記手続きに伴う登録免許税と専門家への報酬

物件の引渡し(決済)時には、登記手続きに関連する「登録免許税」や、司法書士への報酬を支払う必要があります。
住宅ローンが残っている場合、売却代金で完済するとともに、金融機関が設定した抵当権を抹消する登記が必須です。
この抵当権抹消登記をおこなう際に、国へ納める税金が登録免許税となります。
また、購入後に住所を移転している場合、登記簿上の住所を現住所へ変更する住所変更登記も必要です。
そして、これらの複雑な登記手続きは、司法書士へ依頼するのが一般的であり、その手数料も売主の負担となります。
さらに、これらの費用は、決済日当日に売却代金から清算されるのが通例です。

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売却翌年におこなう譲渡所得の確定申告

不動産の売却で利益、すなわち「譲渡所得」が出た場合、その所得に対する所得税・住民税を売却した翌年に納付します。
譲渡所得とは、売却価格から、その不動産の取得費や売却にかかった経費を差し引いたものです。
この譲渡所得を計算し、納税額を確定させるために、売却の翌年に必ず確定申告をおこなわなければなりません。
ただし、マイホームの売却には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例など、様々な税制優遇があります。
また、これらの特例を適用することで、税負担を大幅に軽減、あるいはゼロにできる可能性もあるのです。
なお、売却で損失が出た場合も、確定申告をすることで他の所得と損益通算し、税金の還付を受けられる場合があります。

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まとめ

不動産売却では、まず契約締結時に売買契約書に対する、印紙税を納付する必要があります。
次に、物件の引渡し時には、抵当権抹消登記などに伴う登録免許税と、手続きを依頼する司法書士への報酬が発生します。
そして、売却によって利益が出た場合は、翌年の確定申告を通じて、所得税や住民税を納付することが定められているのです。
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