不動産を売却しても確定申告が不要なケースや申告を忘れたときの対応とは?

2022-01-18

不動産を売却しても確定申告が不要なケースや申告を忘れたときの対応とは?

毎年の所得を申告する確定申告ですが、不動産売却をおこなった年にも確定申告が必要なケースがあります。
一方で売却をおこなっていても確定申告が不要なケースもあるため、どちらなのか迷ってしまいますよね。
また、確定申告が必要なことに気付かず忘れてしまったらどうなるのかも気になるところです。
ここでは葛飾区など城東地域で不動産売却を検討されている方に向けて、不動産を売却しても確定申告が不要なケースや申告を忘れた場合についてご紹介します。

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不動産売却しても確定申告が不要なケースとは?

確定申告とは年間の所得を申告し納税する手続きのことです。
会社員は勤務先で年間の所得を計算し「年末調整」という形でおこなっているため、通常は自分自身で申告することはありません。
しかし不動産売却をおこなった翌年は、確定申告が必要なケースがあるため確認が必要です。

確定申告が必要なケースと不要なケース

確定申告は「その年にあった所得を翌年に申告」します。
そのため、不動産売却で「所得」が発生した場合は申告が必要なケース「所得」が発生しなければ申告は不要なケースとなります。
不動産売却における「所得」とは「課税譲渡所得」のことです。
「課税譲渡所得」は売却額から取得費と譲渡費用を差し引いた額のことを指します。
取得費は購入額から減価償却費を引いたもので、譲渡費用は手数料などの費用です。
つまり売却額が3,000万円で取得費と譲渡費用の合計が2,800万円だった場合は200万円の所得が発生し確定申告が必要です。
一方、取得費と譲渡費用の合計が3,000万円を超えた場合は所得が発生しないため、確定申告は不要となります。
しかし特別控除や特例を受ける場合など申告をした方が良い場合もあるため、国税庁ホームページの「確定申告が必要な方」で詳細を確認することがおすすめです。

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不動産売却後に確定申告を忘れた場合の注意点とは?

不動産売却後、確定申告が必要なことに気付かなかったり忘れてしまったりすると、税務署の調査により延滞税や無申告加算税などが課せられることがあります。
さらに調査で悪質な隠ぺいと判断されると重加算税が課せられる場合や差し押さえといったリスクが発生するため注意が必要です。

確定申告忘れの対処法

もし確定申告を忘れたことに気付いたら速やかに申告手続きをおこないましょう。
確定申告は不動産売却をおこなった翌年の2月から3月中旬にかけておこないますが、申告を忘れていると税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届きます。
申告が不要なケースの場合は必要事項を記入し返送すれば終了です。
申告が必要なケースや不安な場合は最寄りの税務署に問い合わせて必要な手続きをおこなってください。
期限から遅れるほどリスクは大きくなるので、できるだけ速やかに対処しましょう。

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まとめ

不動産売却をおこなっても「課税譲渡所得」が発生していない場合確定申告は不要です。
しかし申告忘れのリスクを避けるためにも、売却後や売却を検討されている方は、課税譲渡所得が発生するのか事前に確認することをおすすめします。
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