2022-05-24
不動産の売却により利益が発生した場合、その利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかります。
不動産売却による利益を「譲渡所得」といい、譲渡所得にかかる税金を譲渡所得税というのですが、譲渡所得税の中身は「所得税」と「住民税」です。
今回は、不動産売却にかかる税金のなかから譲渡所得税について解説します。
葛飾区亀有周辺で不動産売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
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先述したように、不動産の売却により発生した譲渡所得にかかる譲渡所得税ですが、言い換えれば、譲渡所得が発生しない場合には譲渡所得税も発生しません。
そこで、不動産を売却する際には、あとから高額な納税額に驚くことのないよう、譲渡所得がどれくらい発生するかを事前に把握しておくと良いでしょう。
譲渡所得は、不動産の売却価格から、取得にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いて算出します。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
この計算式に当てはめて、譲渡所得がマイナスであれば譲渡所得税はかかりません。
プラスの場合は、その譲渡所得に税率をかけることで税額が算出できます。
まず、譲渡所得税のなかから所得税について解説します。
所得税の税率は、用途と所有期間に応じて異なりますが、住居用として使用していた不動産売却の場合の税率は次のとおりです。
また、2037年末までの不動産売却には、復興特別所得税として所得税の税率に2.1%が加算されます。
譲渡所得にかかる所得税は、不動産売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日の申告期間に、管轄の税務署で確定申告をおこない、同期間中に納税することになります。
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次に、譲渡所得税のなかから住民税について解説します。
住民税の税率も所得税同様、用途と所有期間に応じて異なります。
住居用として使用していた不動産売却の場合の税率は次のとおりです。
譲渡所得にかかる住民税は、所得税と一緒に確定申告をおこないますが、納付のタイミングは異なるので注意しましょう。
住民税が課税されるのは売却した翌年で、会社員の方で特別徴収を希望した場合は、毎月の給与から天引きされます。
普通徴収の方は、売却した翌年の5月以降に送付される納付書にて支払います。
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このように、譲渡所得税の税率は所有期間により大きく異なります。
不動産の売却をおこなう際は、所有期間についても確認しておくと良いでしょう。
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