2025-08-19

空き家を売却すると消費税がかかります。
空き家を手放そうと検討している方にとって、何に税金がかかるのか、また金額はどのくらいになるのかは、気になる部分ではないでしょうか。
そこで今回は、空き家を売却した際に消費税の支払い対象となる方、さらにどの費用に税金がかかるのかを解説します。
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消費税とは、取引に対して課税され、消費者が負担し会社などの事業者を通うじて納付する税金です。
対象となる取引は消費税法によって定められており、要件をすべて満たす場合に支払い義務が発生します。
要件は、国内における取引である、事業主が事業としておこなうものである、対価を得ておこなうものである、資産の譲渡・貸付け・役務の提供である、の4点です。
つまり、国内における取引で、事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡や貸付け・役務の提供に消費税が課せられます。
不動産の売却は、このなかの資産の譲渡にあたるため、国内で事業者として対価を得ておこなう場合には、支払わなければなりません。
ここでいう事業者とは、個人事業主と法人を指します。
つまり、事業主ではない個人が空き家を売却する場合は、支払いは必要ありません。
ただし、他人に貸しているなど投資目的の場合は個人事業主となります。
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個人が空き家を売った場合、住宅や土地を販売して得た代金は非課税となり、税金はかかりません。
ただし、課税の対象となるものがいくつかあります。
たとえば、不動産会社に依頼した場合に発生する仲介手数料がそのひとつです。
仲介手数料は、不動産会社がおこなうため、要件の事業者が対価を得ておこなう役務の提供にあたります。
空き家が800万円で売れた場合で計算すると、消費税は3万円程度です。
他にも、所有権移転登記や抵当権抹消登記の手続きなど司法書士に依頼をすると、その報酬に消費税が課されます。
司法書士への報酬は依頼する司法書士によって異なりますが、抵当権抹消登記の司法書士報酬には消費税10%がかかり、税額はおおむね550円~2,200円程度です。
また先述のとおり、個人が投資目的で所有していた物件を売りに出す場合は、事業者扱いとなるので気を付けましょう。
その場合は売却価格のうち、建物部分の金額にのみ税金がかかります。
土地の代金は、事業者でも消費税はかかりません。
ただし、法律上、前々年の課税売上が1,000万円以下など特定の条件を満たすと、納税義務が免除される仕組みとなっています。
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空き家を売却すると、不動産会社や司法書士への報酬に対してかかるのが消費税です。
賃貸物件として貸していた場合には、さらに建物の金額部分にも課税されます。
税金や空き家の売却に関して不安がある場合には、まずは不動産会社などプロに聞いてみるのがおすすめです。
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