2023-08-15
任意売却を検討している場合、さまざまな手続きの他に諸費用が必要です。
実際に売却し始める前に諸費用が何のために必要なのか、その意味を理解しておかないと、思いどおりに売却を進められない可能性があります。
ここでは任意売却を検討している方に向けて、ハンコ代とはなにか、一般的な相場や発生する方としない方についても解説します。
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ハンコ代とは担保解除料とも呼ばれるもので、言葉どおり物件の担保を解除する際に必要な費用です。
住宅ローンが残ったままの物件を任意売却する際には抵当権を抹消する必要がありますが、抵当権の抹消には債権者の許可が必要で、その証としてハンコを押してもらいます。
その際、抵当権を抹消してもあまりメリットがない債権者に対してお願いする意味で支払うのがハンコ代です。
この費用が必要とされるケースは債権者が複数いるときで、貸している金額が少なく順位が低い債権者ほど、任意売却後に配当金を受け取れる可能性が低くなります。
そのため、順位が低い債権者のなかには抵当権を抹消しない方もいて、そのようなときに協力を依頼する形でハンコ代を払うのです。
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ハンコ代は複数いる債権者のうち、配当金を受け取れない可能性がある第2順位以降の債権者全員に支払います。
任意売却の際に支払うハンコ代には明確な規定がないため相場もありません。
ただ、住宅金融支援機構は代金について目安を決めており、第2順位は30万円、第3順位は20万円、第4順位以下は10万円としています。
債権者のなかには金額が足りないとして、さらに高額な料金を求めてくる方もいるので、不安な場合や詳しい知識がない場合は、不動産会社など専門家に相談するのをおすすめします。
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任意売却をするためにハンコ代が発生するのは債権者が複数いる場合で、売却後の配分についてトラブルが起きる可能性がない方には発生しません。
まず、債権者が複数ではなく1人の場合は、配分について債権者同士が相談したりトラブルに発展したりせず、すべての配当金を債権者が受け取れるため、協力依頼金は発生しません。
次に、債務の合計額以上の額で不動産を売却できる方は、複数の債権者がいても全員に返済できるため、ハンコ代は不要です。
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ハンコ代とは任意売却したい時に債権者に抵当権抹消の協力依頼金として支払う費用です。
複数の債権者がいるときに発生するもので、明確な規定や相場はありません。
債権者が1人の方や債務合計額以上の額で売却できる方には発生しないので、自分が支払う必要あるかどうか、確認しましょう。
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