税金がかからない土地の売り方!場合によってかかる・必ずかかる税金も解説

2025-03-25

税金がかからない土地の売り方!場合によってかかる・必ずかかる税金も解説

土地の売却において、税金がかかると受け取れる金額が少なくなる点は大きなネックです。
少しでも手元に残るお金を多くするためには、どのような売り方で土地を手放したら良いのでしょうか。
ここでは土地を売却すると必ずかかる税金と場合によってかかる税金、そして税金がかからない土地の売り方を解説します。

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土地の売却で必ずかかる税金

土地を売却すると必ずかかる税金は、印紙税と登録免許税の2種類です。
印紙税とは土地の売買契約を結ぶ時点で負担する税金を指し、課税文書を対象に必ずかかります。
納税するには収入印紙を課税文書に貼付したあと、印鑑もしくは署名で消印を押す必要があります。
貼付を忘れる、あるいは消印の押し忘れが発覚すると過怠税として3倍もの税金がかかるため気を付けましょう。
登録免許税は土地についていた抵当権を抹消する手続きで支払う税金です。
印紙税と登録免許税は支払うタイミングが異なることを覚えておきましょう。

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土地の売却で場合によってかかる税金

土地の売却において、かからない可能性があるのが譲渡所得税です。
譲渡所得税とは土地を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合にかかる税金を指し、住民税と所得税、復興特別所得税の3種類の税金で構成されています。
具体的な納税額は、譲渡所得×所定の税率の計算式に、土地売却で生じた譲渡所得などを当てはめて算出します。
土地の購入にかかった費用が多く、土地を売却しても譲渡所得が発生しない場合は非課税となり、譲渡所得税の支払いは発生しません。
なお譲渡所得税は住民税および所得税で構成される税金で、復興特別税は2037年まで限定的にかかる税金です。

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税金がかからない土地の売り方

税金がかからない状態で土地を手放すなら、3,000万円控除を利用した売り方がおすすめです。
3,000万円控除とは正式名称を「居住用財産の3,000万円特別控除」と言い、最高3,000万円を控除として譲渡所得から差し引く制度です。
土地を売却して生じた利益が3,000万円以下になる場合、3,000万円控除を利用できれば税金を支払わずに済みます。
また土地の取得にかかった費用を下回る価格で売却する方法も、税金がかからない売り方としては有効です。
譲渡所得が0円以下になるため売却損になりますが、税負担を抑えるには効果的な手段と言えるでしょう。

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まとめ

土地を売却すると必ずかかる税金は印紙税と登録免許税の2種類です。
場合によっては住民税と所得税、復興特別所得税からなる譲渡所得税もかかります。
もし税金がかからない売り方で土地を手放すなら、控除制度の利用などを検討すると良いでしょう。
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