2025-03-18
土地を売却すると、契約書の作成時・物件引き渡し時・翌年の確定申告時・その後にわたってさまざまな税金がかかります。
手元に残る資金を増やすためには、確定申告時の節税対策が重要です。
今回は、土地を売却するとどんな税金がかかるのか、どのような方法で節税ができるのかを解説します。
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土地を売却すると、印紙税・登録免許税・譲渡所得税・地方税(住民税、復興特別所得税)・消費税がかかります。
印紙税は、不動産売却時に作成する売買契約書に対して課される税金。
不動産の取引価格によって金額が変動します。
登録免許税は、不動産に関わる登記手続きの費用であり、住宅ローンが残っている不動産を売却する場合にかかる「抵当権抹消費用」は基本的に買主負担となります。
譲渡所得税と地方税は、土地の売却によって得た譲渡所得(売却代金から取得費・売却費用を差し引いたもの)の額に応じて課される税金です。
そして消費税は、仲介業者に支払う仲介手数料などの一部費用に対して課されます。
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土地を売却した場合にかかる税金の節税対策テクニックは「譲渡費用を漏れなく計上する」「取得費に加算できるものを加える」など。
譲渡所得税と地方税の金額は、不動産売却によって得た譲渡所得の額に応じて決まるため、譲渡費用・取得費にあたるものを漏れなく計上して所得の額を減らすことが重要です。
特に譲渡費用に関しては、譲渡費用として認められる支出・認められない支出を正しく区別しなければなりません。
譲渡費用として認められるのは「支出の目的が専ら譲渡実現のためであり、その効果も専ら譲渡に帰属するもの」です。
抵当権抹消費用や土地の維持・管理費、取引のための交通費・宿泊費などは譲渡費用とは認められない点に注意しましょう。
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土地を売却した後の確定申告では「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」をはじめとした特例を利用できることがあります。
3,000万円特別控除は、居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるものです。
家屋を取り壊して土地だけを売却した場合も一定の条件を満たせば利用できます。
居住用の土地の所有期間10年超の場合の軽減税率や、相続によって取得した土地の特例などにも注目し、対象になるものは漏れなく利用しましょう。
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土地を売却すると、印紙税・登録免許税・譲渡所得税・地方税(住民税、復興特別所得税)・消費税がかかります。
譲渡所得税と地方税を節税するために、譲渡費用を漏れなく計上すること、取得費に加算できるものを加えることを心がけましょう。
売却翌年におこなう確定申告では、所得を控除して税額を大きく減らせる各種特例に注目です。
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