土地売却における必要書類とは?3つのタイミングごとにご紹介

2025-03-11

土地売却における必要書類とは?3つのタイミングごとにご紹介

土地の売却をスムーズに進めるためには、できるだけ質の高い事前準備をおこなうことが重要です。
事前準備のなかでもとくに丁寧さを求められるのが、土地売却における必要書類の用意です。
今回は土地売却の必要書類について「媒介契約」「引き渡し」「売却後」と、3つのタイミングに分けてご紹介します。

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土地売却の媒介契約における必要書類

土地の売却で最初のステップとなる査定は「簡易査定」と「訪問査定」に分かれます。
簡易査定の必要書類はありませんが、より本格的な訪問査定を依頼するタイミングでは「登記済証または登記識別情報」「土地の確定測量図」が必要です。
査定価格に納得ができた場合、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約時の必要書類は基本的に「本人確認書類」と「認印」ですが、その他にも必要な書類があるか、査定時に担当者から確認しておきましょう。

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土地売却の引き渡しにおける必要書類

売却活動後に土地の買主が見つかった場合は売買契約を締結します。
売買契約締結時の必要書類は「登記済証(登記識別情報)」「印鑑証明書」「固定資産税納税通知書」「測量図」「物件状況等報告書」「印紙」、さらに「本人確認書類」「実印」です。
土地を引渡すときは「決済に使う銀行口座の通帳」「抵当権抹消書類」「住民票」も用意しましょう。
取得から有効期限がある書類として、住民票と印鑑証明書は、発行から3か月以内のものでなければなりません。

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土地売却後の必要書類について

土地売却後に利益が出た場合、もしくは損益通算をする場合は確定申告が必要です。
確定申告の期間は、土地を売却した翌年の2月16日~3月15日までの約1か月間で、この間に手続きをしなかった場合は重加算税などが課されるおそれがあるため注意しましょう。
確定申告における必要書類は、土地売却時と購入時それぞれの「売買契約書の写し」「仲介手数料の領収書」「本人確認書類」そして「登記事項証明書」を用意する必要があります。
確定申告の内容を記入する「確定申告書付表兼計算明細書」「確定申告書第一表」「確定申告書第三表」は、最寄りの税務署で入手しましょう。

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まとめ

土地売却の媒介契約時には、本人確認書類や認印などが必要です。
土地の引き渡し時には「登記済証(登記識別情報)」「印鑑証明書」「固定資産税納税通知書」などが必要になります。
土地を売却した翌年に確定申告が必要な場合もあるため、手続きに備え、時間に余裕を持って必要書類を用意しましょう。
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