2025-02-04
相続に先立って不動産を含む親の財産を整理しようとしたとき、問題となるのが認知症の存在です。
親が認知症になると、不動産の売却ではトラブルが発生する可能性が跳ね上がります。
今回は、親が認知症になったら不動産の売却はできないのか、認知症の親と不動産売却のトラブル事例、成年後見制度についてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
親が健在で認知能力や判断力に問題がなければ、自分の意思で不動産を売却してもらうことができます。
しかし、親が認知症になってしまうと原則として不動産の売却はできないため注意しなければなりません。
これは、認知症になると本人の意思能力が低下し適切な判断が難しくなるためです。
判断能力に問題がなければ、委任状によって子どもに売却を任せることもできます。
しかし、認知症になってしまった状態では不動産の所有権が買主に移転し、代わりに金銭を受け取ることを認識できなくなるため代理でも契約は無効です。
▼この記事も読まれています
擁壁のある不動産は買取がおすすめ?擁壁があると売れにくい理由をご紹介
\お気軽にご相談ください!/
親が認知症になった際のトラブルとしてよくあるのは、子どもが勝手に不動産を売却してしまうことです。
認知症で判断能力が落ちていることを利用し、本来は相続の際に自分が受け取れないはずの不動産を売却し、代金を受け取ろうとする方がいます。
しかし、認知症の方の不動産を売却する行為は無効になるため、ほかの兄弟姉妹とも不動産の買主ともトラブルに発展するのです。
また、自分の利益のためでなく、親本人の介護費用を捻出するための不動産売却でも、子ども1人の判断でおこなうのは望ましくありません。
相続人になる予定のほかの親族と介護に関する方針で衝突する可能性があるため、事前に不動産の取り扱いについて相談しておく必要があります。
▼この記事も読まれています
任意売却する際のハンコ代とは?知っておきたい相場と発生しない方
\お気軽にご相談ください!/
親が認知症になってから不動産を売却したいのであれば、成年後見制度を利用すると良いでしょう。
成年後見制度とは、十分な判断能力を持たない方の権利や財産を守るために成年後見人を選出し、契約や財産の管理を任せる制度です。
認知症になる前に本人が後見人を選ぶ任意後見制度と、認知症になってから家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度の2種類があります。
成年後見人は、認知症の方の利益になることしかできず、法定後見制度では親族、弁護士、司法書士、社会福祉士、福祉関係の法人しかなれません。
条件を満たせば、認知症の方の利益や財産を守る目的に限り不動産を売却できます。
▼この記事も読まれています
不動産買取ならゴミ屋敷でも売却できる?買取依頼のメリットをご紹介!
親が認知症になると、売買取引を契約として認識できなくなるため原則不動産を売却できません。
成年後見制度を利用すれば条件付きで売却できますが、本人の利益になるケースに限られます。
勝手に売却すると親族間でも買主との間でもトラブルになるため注意しましょう。
亀有で不動産売却をお考えなら地域密着の株式会社MOTOZUKEへ。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。