2025-01-28
夫婦が婚姻期間中に形成した財産は「共有財産」とみなされ、離婚する際には原則2分の1ずつ分配します。
現金はぴったり分け合うことができますが、不動産を所有している場合はどうすれば良いのでしょうか?
今回は、離婚時の財産分与の方法と、共有財産に不動産が含まれる場合の対処法を解説します。
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離婚時の財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した共有財産を離婚にともなって分け合うこと。
財産分与の方法には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。
一言で「財産分与」という場合は、清算的財産分与を指していることが多いです。
配分は原則2分の1ずつであり、一方が専業主婦・専業主夫で無収入であったとしてもこの割合は変わりません。
直接的に収入を得ていなかったとしても、パートナーの働きを支える形で財産形成に貢献した「内助の功」が認められるからです。
財産分与の対象となるのは現金だけではなく、平等に分けにくい不動産のような財産も対象となるため、双方が納得できる形になるように話し合う必要があります。
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財産分与の方法のうち「清算的財産分与」は、夫婦が婚姻期間中に形成した共有財産を貢献度に応じて、基本的には2分の1ずつに分けるものです。
「扶養的財産分与」では、一方が離婚後すぐに経済的に自立できない状況である場合に、一定期間の生活費を支払う(扶養する)という形で財産分与をします。
そして「慰謝料的財産分与」は、不倫やDVといった離婚の原因・責任が一方にのみある場合に、慰謝料の性質を含ませておこなう財産分与です。
慰謝料的財産分与の対象は現金だけではないため、現金で支払われる慰謝料とは別物として扱われます。
夫婦の共有財産に不動産が含まれる場合は、売却によって現金化して代金を分け合うのが一般的です。
売却はせず一方が住み続ける代わりに、もう一方はそれに相当する現金または他の財産を受け取るというケースもあります。
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夫婦が婚姻期間中に形成した共有財産を、離婚にともなって分け合うことを財産分与と言います。
一般的な財産分与は「清算的財産分与」にあたりますが、双方の経済状況や離婚の原因によっては「扶養的財産分与」や「慰謝料的財産分与」という方法になることもあります。
共有財産に不動産がある場合は、現金化して分け合うか、一方が住み続ける代わりに、もう一方には現金や他の財産を渡す形で清算するかを選択してください。
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