2024-10-01
不動産を売却するには、その不動産が売りに出されていることを知ってもらわなくてはなりません。
そのため、売却活動では適切な形で広告を出すことが大切です。
今回は、不動産売却時の広告の種類にはどのようなものがあるか、そして広告にかかる費用は誰が負担するのかについて解説します。
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不動産売却の際に出す広告のうち、古くからある代表的な方法はチラシや新聞広告・現地看板です。
また、住宅情報誌やフリーペーパーに物件情報を掲載する方法もあります。
しかし、近年では、インターネットで広告を出すことによって、さらに多くの方に物件情報を知ってもらえるようになりました。
なお、インターネット広告にも、さまざまな種類があります。
不動産会社のホームページや、ポータルサイトに広告を出す以外に効果的な方法は、「レインズ」に物件情報を載せる方法です。
レインズは一般の方は見られない不動産業者が利用するデータベースのことで、広告を載せておくと他の不動産会社が買い手を見つけてくれる可能性が高くなります。
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不動産売却の広告費用は、不動産会社が支払うのが基本です。
売主は不動産会社に仲介手数料を支払い、不動産会社はその手数料を報酬として受け取る代わりに買い手を探します。
広告料などの販売活動費・査定料を不動産会社が負担するのは、宅建業法で決まっていることなのです。
売主に広告費を請求してはいけない決まりになっているため、基本的に売主が広告費について考える必要はありません。
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不動産売却の広告は、ほとんどの場合で不動産会社が負担しますが、例外もあります。
売主が費用を負担しなければいけないのは、「特別に依頼した広告」に該当するケースです。
特別に依頼した広告とは、テレビCMなど一般的な方法より、はるかに高額な費用がかかる広告を希望するケースなどを指します。
遠方の購入希望者と交渉するため、不動産会社の営業担当者に出張してもらう場合の費用も売主が負担しなければなりません。
しかし、売主が希望しない限り、こうした費用を求められるケースはないため、不動産会社が勝手に高額な広告を出して、その広告費を請求される心配は無用です。
もう1つ、売主が広告費用を負担しなければいけないケースとして、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除するケースが考えられます。
この場合も、それまでに不動産会社がかけてきた広告費用の実費を、売主が負担しなければいけません。
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現在は不動産売却の広告で、不動産会社が閲覧するデータベース「レインズ」が利用されることも多いです。
また、広告費用は、基本的に不動産会社が負担します。
しかし、「特別に依頼した広告」に該当するケースなどでは、売主が費用を負担しなければいけません。
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