2024-10-01
不動産売却ではさまざまな書類が必要ですが、その一つに「検査済証」があります。
不動産を初めて売却する方にとっては聞き馴染みのない言葉ですが、どのようなものでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における「検査済証」とは何か、重要な理由やない場合の売却方法をご紹介いたします。
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検査済証とは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類です。
似たような言葉に「建築確認申請書」がありますが、これは建築確認を受けるために、自治体や民間の指定確認検査機関に提出する書類のことを指します。
建築確認済証の交付があって、初めて建築工事に着工できるため、建物を建築する予定がある方は「建築確認済証」の取得手続きをおこなわなければなりません。
検査済証を取得するまでの流れとしては、建築確認済証を取得し、着工・竣工・完了検査となるのが一般的です。
完了検査を終えたのち、検査済証が取得でき、引き渡しとなります。
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建物が完成したときに交付される「検査済証」ですが、不動産売却時には仲介会社から検査済証の有無を問われます。
その理由は、建物が違反建築物でないか確認するためです。
検査済証が発行されていない建築物は、建築業法や都市計画法に違反しているとみなされるので、住宅ローンが組めない可能性があります。
違反の責任は、売主だけでなく買主にも及ぶため、検査済証がない建物は敬遠されがちです。
また、増築や用途変更ができないことも要因に挙げられます。
不動産購入後に増築や用途変更をしたいと考えていても、既存建物の適法性が証明できない場合は、建築確認申請を受け付けてもらえません。
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不動産売却で重要な「検査済証」ですが、中古住宅では発行されていないケースがあります。
検査済証がない場合でも、台帳記載事項証明書を確認すれば問題ありません。
既存不適格建物は検査済証がなくても適法とされているので、事前に確認しておきましょう。
既存不適格建物とは、建築当時は適法だったものの、法令の改正により現行の規定に適さなくなった建築物のことです。
なお、検査済証がない場合でも、違法建築でなければ、ローン可能な金融機関も多くあります。
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検査済証とは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類のことです。
検査済証が発行されていない建築物は、建築業法や都市計画法に違反しているとみなされるので、住宅ローンが組めない可能性があります。
検査済証がないときは、台帳記載事項証明書を確認する方法が有効です。
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