相続した不動産はどう売却する?不動産買取についてご紹介

2024-09-17

相続した不動産はどう売却する?不動産買取についてご紹介

相続した不動産を売却したい場合、不動産会社を介して個人に売却したり、不動産会社に不動産買取を依頼したりします。
不動産を手放す場合、何に気をつけて売却の手続きをおこなったら良いのでしょうか。
今回は、相続した不動産を手放す際の個人への売却と不動産買取の違い、節税に有利な3年10か月の期限、契約不適合責任についてご紹介します。

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相続した不動産は個人に売却するか不動産買取に出すか

不動産を手放す際にオーソドックスなのは、一般の個人に対して売却する方法です。
多くの場合は不動産会社に仲介を依頼し、購入希望者を探して契約を結びます。
ただし、仲介によって個人に不動産を売却する場合は最低でも3か月は時間がかかり、迅速な売却は望めません。
スピーディに売却してさまざまな手続きを済ませたい場合は、専門の買取業者に不動産買取を依頼することもできます。
相続にあたって節税が可能になる制度には3年10か月の期限があり、通常の売却では契約不適合責任を負う可能性もあるため不動産買取がおすすめです。
節税の期限や契約不適合責任について、詳しく見ていきましょう。

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相続した不動産には3年10か月の節税期限がある

不動産を相続した場合、相続の開始から3年10か月以内に売却すると節税になる可能性があります。
相続した不動産を売却すると、本来であれば相続税にくわえて譲渡所得税の支払いが必要です。
しかし、取得費加算の特例を利用すれば相続税を不動産の取得費に加えられるため、譲渡所得税を軽減できます。
取得費加算の特例を利用するには相続税の申告期限から3年以内に不動産を売却しなければなりません。
相続税の申告期限は相続の開始から10か月以内であるため、足し合わせて相続の開始から3年10か月以内が期限と言えるでしょう。

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相続した不動産を売却すると契約不適合責任の可能性がある

相続した不動産は古い場合が多く、さまざまな瑕疵が発生している可能性があり個人に売却すると契約不適合責任を問われる可能性があります。
不動産はほかに代用できる商品がない存在であるため、売主は契約内容に不動産を適合させるための責任があります。
しかし、雨漏りやシロアリ被害などが発生しているにも関わらずそれを隠していると、契約に適合していないとして損害賠償請求を受ける可能性が高いです。
業者に不動産買取を依頼すればこの契約不適合責任を免責できるため、個人に売却するよりも買取を選ぶと良いでしょう。
なお契約不適合責任との違いとして、買主が瑕疵を知っているかよりも契約に適合しているかが重視されており、より売主の責任が重くなっています。

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まとめ

相続した不動産を売却した際に節税できる制度を利用するためには、3年10か月の期限があります。
そのため、売却に時間がかかる個人への売却よりも不動産買取を選ぶのがおすすめです。
個人への売却では契約不適合責任を問われる可能性があるため、免責のためにも不動産買取が適しています。
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