2024-08-20
自分が亡くなった後に、家族へ相続をスムーズにおこなうため遺言書を作成したものの、紛失してしまうケースが一定数見られます。
遺言書を紛失した場合に、どのように対処したら良いのかを知っておくと、万が一の場合にも冷静な行動が可能です。
今回は、相続において重要な役割を持つ遺言書を紛失した際に、どのように対処すべきかを解説します。
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遺言書を紛失したときの対処法は、遺言書の種類によって異なります。
自筆証書遺言を紛失した場合、コピーを取ってあったとしても、遺言書は自筆でないと認められないため、遺言書を書いていない状態に戻るのです。
遺言書は新しい作成日のものに書かれた内容が優先されますが、新しい遺言書に書かれていない相続の内容は、古い遺言書の効力が残るリスクも覚えておかなくてはいけません。
自筆証書遺言を紛失した場合の対処法として、2020年に創設された自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。
この制度では、遺言の原本を法務局に預けるため、相続のタイミングまで自宅での保管が不要であるほか、遺言の偽造や変造を防げます。
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公正証書遺言を紛失した場合は、原文が公証役場に保管されているため、書き直す必要はありません。
紛失しても、遺言を作成した公証役場で謄本の取得が可能であるほか、公正証書遺言が平成元年以降に作成したものであれば、遺言検索システムにより保管場所も検索可能です。
公正証書遺言の作成や謄本の取得には手数料がかかるものの、紛失時に書き直さなくても良い点は大きなメリットと言えます。
ただし、再発行できるのは謄本のみであり、正本の再発行は基本的に認められません。
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秘密証書遺言を紛失した場合、自筆証書遺言と同様、再度作成が必要です。
秘密証書遺言は、遺言書の作成後公証役場に持ち込んで手続きをしますが、公証人は遺言書の存在を確認するのみであり、内容は確認しません。
そのうえ、公証役場での保管も義務付けられておらず、自宅で保管するため、秘密証書遺言を紛失すると原本がなくなってしまうのです。
紛失すると、遺言書の内容は無効となるため、厳重な保管が必要です。
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相続手続きに重要な遺言書を紛失したときの対処法は、遺言書の種類によって異なり、自筆証書遺言の紛失では遺言書を書いていない状態に戻ってしまいます。
公正証書遺言を紛失した場合は、公証役場に原文が保管されているため書き直しは不要であり、謄本を取得したり検索システムで保管場所を確認したりできます。
秘密証書遺言を紛失すると、自筆証書遺言と同様に書き直しが必要であり、遺言書の内容も無効となるため、厳重に保管するよう心がけましょう。
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