海外在住中でも不動産売却はできる?流れや注意点を解説

2024-07-16

海外在住中でも不動産売却はできる?流れや注意点を解説

仕事や家庭の都合で海外に住んでいても、日本で所有する不動産を売却したいと考えるケースがあります。
しかし、海外に住みながらとなると、不動産売却を通常どおりおこなえないのではと不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、海外在住中でも不動産売却は可能なのか、また売却時の流れや注意点を解説します。

\お気軽にご相談ください!/

海外在住中でも不動産売却は可能?

まず、海外在住中であっても不動産売却は可能です。
海外在住の状態を詳しくみていくと、1年以上の予定で日本を出た方は所得税法上で非居住者とみなされます。
海外へ引っ越した方はもちろん、留学や海外赴任の方も、1年以上の予定で日本を出ていれば非居住者です。
不動産売却では売り手の住民票などの書類が求められますが、非居住者であると日本で住民票はとれません。
さらに、日本に帰国して直接手続きを進めるのも難しいでしょう。
そういったケースでは、司法書士などの専門家に依頼し、売却の手続きを代行してもらうことが可能です。

▼この記事も読まれています
擁壁のある不動産は買取がおすすめ?擁壁があると売れにくい理由をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

海外在住中に不動産売却する場合の流れ

海外在住中に不動産売却する場合の流れですが、まず売却や手続きを依頼する不動産会社と司法書士を探すところからスタートします。
不動産会社によっては海外在住の非居住者の所有する不動産を取り扱っていないケースもあるため、注意が必要です。
司法書士を探す際には、非居住者による不動産売却の経験がある方に依頼するのが良いでしょう。
続いて、不動産売却で求められる必要書類の準備をします。
おもな必要書類は、在留証明書とサイン証明書、代理権限委任状です。
在留証明書やサイン証明書は、日本国領事館もしくは日本大使館で受け取れますが、手元に届くまでに時間がかかるケースもあります。
その後、不動産会社の仲介もしくは買取で買い手を決定し、売買契約を締結します。
売買契約が済んだら、決算や引き渡しをおこなう流れです。

▼この記事も読まれています
任意売却する際のハンコ代とは?知っておきたい相場と発生しない方

\お気軽にご相談ください!/

海外在住中に不動産売却する際の注意点とは?

海外在住中に不動産売却する際の注意点に挙げられるのは、所得税の課税対象となるケースがある点です。
一定の条件に当てはまれば、売却の利益に対して10.21%が課税され、源泉徴収が必要となります。
手続き方法は、買い手が納税するため、売り手は源泉徴収分を差し引かれた代金や支払調書を預かるケースが一般的です。
しかし、預かった支払調書をもとに売り手自身で確定申告をする必要がある点には注意しましょう。
確定申告については、日本に住んでいる場合と同様に、譲渡所得税の観点からも対応が必要です。

▼この記事も読まれています
不動産買取ならゴミ屋敷でも売却できる?買取依頼のメリットをご紹介!

まとめ

海外在住中であっても不動産売却は可能で、司法書士などの専門家に依頼し、売却の手続きを代行してもらうのが一般的です。
売却する際の手続きは、不動産会社と司法書士を探すところからスタートし、必要書類を準備したり売買契約を締結したりする流れで進みます。
売却時の注意点には源泉徴収や確定申告が挙げられるため、事前に手続きをチェックしておくと安心です。
亀有で不動産売却をお考えなら地域密着の株式会社MOTOZUKEへ。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5421

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜

売却査定

お問い合わせ