2024-07-09
売却したい土地の境界線が確定していない場合、該当の土地と周辺の土地の所有者が立会って境界線を確定させる必要があります。
しかし、隣地の所有者との関係性次第では、境界立会いを拒否される可能性があるため注意が必要です。
今回は、境界立会いが必須な理由や拒否された場合の対処法、拒否されないように予防する方法についてご紹介します。
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境界線が曖昧な土地を売却する場合、まず土地の境界線を確定し、筆界を明らかにしておく必要があります。
境界立会いをおこなわずに筆界が未確定のまま土地を売却すると、将来的に買主と周辺の土地所有者との間でトラブルが発生する可能性が高まります。
そのため、買主はリスクを懸念し、境界線が曖昧な土地の購入に消極的になり、土地の売却が困難になる恐れがあるでしょう。
境界線を確定させるには、関連する土地所有者との合意が不可欠であり、そのために境界立会いが必要です。
立会いが拒否された場合、最終的には境界線確定の訴訟に訴えるしかなく、それには時間と労力、費用がかかることになります。
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土地の境界を確定する際には、境界立会いをおこない、土地家屋調査士による測量と境界標の設置が必要です。
境界立会いが拒否された場合の対処法として、土地地積更正登記をおこなうことがあります。
この手続きにより、法務局において地積測量図が更新され、境界線が明確化されます。
過去の地積測量図が残っており、現在の測量結果と変わらない場合にはとくに有効です。
また、不動産登記で定めた筆界を基に境界線を確定する筆界確定制度も利用できます。
合意が成立しない場合は、土地家屋調査士を仲介にすることも一案です。
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境界立会いは義務ではなく任意であるため、拒否されることを予防するには、日ごろから関係を良好に保つことが重要です。
過去にトラブルがあったり、関係がうまくいったりしていないと、立会いを拒否される可能性が高くなります。
また、土地を売却する理由や背景について、納得してもらえるように丁寧に説明することも効果的です。
立会いに同意してもらうと、自己負担なしで測量がおこなわれ、土地の価値が向上するメリットもありますので、その点も説明しておくと良いでしょう。
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境界立会いがなければ、土地の境界線を原則確定できませんが、立会いは拒否される可能性があります。
拒否されても売却を進める手立てはありますが、より相手との関係がこじれるため、なるべく事前に予防しておくのがおすすめです。
日ごろから近所の方との関係を良好に保ち、土地の売却をスムーズに進めましょう。
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