2024-01-23
不動産売却を考えている方のなかには、不動産を複数所有している方も多いと思います。
不動産売却時に、反復継続的に取引をおこなう場合、事業性が高いとして罰則の対象になる恐れがあるため注意が必要です。
今回は、不動産売却における反復継続とはどのようなものか、罰則の内容や違反しないための対策をご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却における「反復継続」とは、不動産を複数回売買する行為です。
不動産売却を複数回おこなうには宅地建物取引業法の免許が必要であり、免許がない状態でおこなうことは法律で禁止されています。
ただし、反復継続には具体的な基準がなく、どの不動産売却が反復継続に該当するかが分かりにくいのが難点です。
反復継続とみなされる可能性があるのは、短い期間内に不動産売却を繰り返すケースや、土地を区画分けして売却するケースが考えられます。
また、自分が居住しない土地を安価で購入してそのまま転売するなど、利益目的でおこなわれる売却も反復継続とみなされる危険性があるため、免許の有無や売買の実態に注意しすることが必要です。
▼この記事も読まれています
擁壁のある不動産は買取がおすすめ?擁壁があると売れにくい理由をご紹介
\お気軽にご相談ください!/
宅地建物取引業法の免許を持たない個人が反復継続の不動産取引をおこなった場合の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
取引内容が悪質と判断されると、懲役と罰金が併科される可能性もあります。
不動産売買のための法人を設立して無免許営業している場合など、法人が関与するケースでは個人に比べてより厳しい処罰が科せられることがあります。
たとえば、相続した不動産を高額で売却し、節税のために法人化して不動産の仕入れと売却を繰り返すケースも罰則の対象とされます。
▼この記事も読まれています
任意売却する際のハンコ代とは?知っておきたい相場と発生しない方
\お気軽にご相談ください!/
反復継続を避けるための対策の一つに、不動産会社に代理または媒介を依頼する方法があります。
不動産会社は宅地建物取引業法の免許を持っているため、これに違反することはありません。
また、不動産取引を1回で完結させるのも有効な手段です。
1回だからといって反復継続でないとは断言できませんが、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、1回限りの取引は事業性が低いとの見解が示されています。
さらに、反復継続を避けるためには、転売をおこなわないよう注意することが重要です。
転売は事業性が高いと見なされ、反復継続と判断されて処罰の対象となる可能性があります。
▼この記事も読まれています
不動産買取ならゴミ屋敷でも売却できる?買取依頼のメリットをご紹介!
不動産売却をおこなう際に、宅地建物取引業法の免許がない個人が不動産を何度も売買すると反復継続とみなされ、懲役刑や罰金刑となる恐れがあります。
反復継続にはこれといった決まりがないため、不動産売却の際には不動産会社との相談を挟みつつ、違法な取引とならないよう十分に気を付けましょう。
亀有で不動産売却をお考えなら地域密着の株式会社MOTOZUKEへ。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。