2023-12-05
不動産のなかには、道路に接していない土地も存在します。
このような土地を所有しており、はたして売却できるのだろうかと不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、道路に面していない土地の種類や売却時の価格相場、売却方法について解説します。
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建築基準法では、幅4m(もしくは幅6 m)以上の道を「道路」と見なしています。
そのため、たとえ土地が何らかの道に接していたとしても、建築基準法の規定をクリアしていない場合には道路とは見なされません。
また、土地に接している道路の幅が4m以上あったとしても、敷地に2m以上接していない場合には接道義務を果たしていないと判断され、道路に面していない土地として扱われてしまいます。
そのほか、家の周りとほかの家に囲まれていて道路に接続していない土地は「袋地」と呼ばれ、道路に面していない土地の一種として見なされる点に注意が必要です。
なお、上記3種類のように道路に面していない土地は「無道路地」と呼ばれることもあります。
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道路に面していない土地の最大のデメリットは、現在建っている家を取り壊すと建物を建て替えられないところにあります。
そのため、このような土地をあえて購入したいと考える方はほぼおらず、必然的に価格は相場よりも3~5割程度下がるケースが一般的です。
ただし、土地の価格には立地条件が大きく影響します。
土地の査定基準は「土地の面積×坪単価」ですが、駅までの距離が近い、周辺に商業施設や教育施設が充実しているなど立地条件が良い場合にはより高値での売却が期待できます。
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現状は道路に面していなかったとしても、隣地所有者から土地の一部を購入して再建築できるようにすれば通常の不動産同様に売却できます。
また道路の幅が4m未満のときにはセットバックをおこない、建築基準法の規定をクリアするようにする方法もひとつの手です。
そのほか隣地の方が土地を広げたいなどと考えている場合には、隣地所有者に土地の売却を持ち掛けるのも有効な方法といえます。
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道路に面していない土地には「建築基準法で定められた道に接していない」「道路に接している幅が2mに満たない」「周りを家に囲まれている」などの種類があります。
このような土地をスムーズに売却したいのであれば、隣地の一部を買い取ったり、セットバックをしたりして接道義務を満たすようにすることがポイントです。
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