2026-09-22

親の年齢が上がるにつれ、将来の相続や実家の管理について不安を感じることはありませんか。
ご家族が元気なうちに相続の準備を進めることは、将来のトラブルを未然に防ぐ大切な一歩です。
本記事では、親の認知症の疑いから相続時の不動産トラブルを防ぐための対策について解説します。
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親に物忘れなど認知症を疑う兆候が見られた際、焦って相続対策を進めるのは避けましょう。
まずは専門の医療機関を受診し、正しい医学的評価を受けることが重要です。
認知症と診断されても、直ちに遺言などの法律行為がすべて無効になるわけではありません。
民法では手続き時点での意思能力が問われるため、内容を理解できる状態であれば遺言作成も可能でしょう。
とくに不動産の売却や相続は、今後の財産関係に極めて大きな影響を与えます。
そのため、本人の判断能力が保たれているうちに、将来の生活について話し合っておく必要があります。
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親が不動産を所有しているなら、ご本人が元気なうちに将来の相続について話し合うべきといえます。
相続発生後の遺産分割協議では、相続人全員の意見がいつでも一致するとは限りません。
不動産は現金のように均等に分けられないため、取得者や売却の有無など検討事項が多くなります。
さらに、もう一方の親が亡くなる二次相続時の税負担や生活環境まで見据えることが大切でしょう。
ご本人の希望を共有しておくことで、のちの話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
意見対立による調停などの事態を防ぐため、遺言も活用しながら早めに準備を始めましょう。
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不動産相続における換価分割とは?押さえておきたいポイントを解説
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遺産分割協議には、いつまでに成立させなければならないという一律の期限はありません。
しかし、10年放置すると特別受益を反映した分割に制限が生じるなど、法律上の影響が出てきます。
また、不動産の相続登記には3年以内の申請義務があり、協議未了の場合は相続人申告登記が必要です。
くわえて、実家が空き家のまま放置されると、老朽化が進んで将来的な売却が難しくなるでしょう。
管理状態によっては行政から勧告を受け、固定資産税の負担が増加する恐れも否定できません。
協議が成立していない期間も、相続人間で協力して不動産の維持管理を続けることが不可欠です。
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相続で不動産を共有するとはどういうこと?持分やトラブルについて解説!
親に認知症の疑いがある場合は、まず受診し、判断能力があるうちに不動産の相続を話し合うことが重要です。
親が元気な段階で意向を共有しておけば、将来の遺産分割協議における意見対立を未然に防ぐことができます。
万が一協議の成立が長引く場合でも、法的期限や空き家放置のリスクに備え、適切な不動産管理を継続しましょう。
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