2025-09-09

離婚を検討されている方にとって、財産分与は大切な課題の一つです。
とくに、持ち家や住宅ローンが関係する場合、適切な知識と準備が求められます。
そこで本記事では、財産分与の基本から方法、さらに持ち家の扱いまでを解説いたします。
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財産分与とは、離婚時に夫婦が共同で築いた財産を公平に分け合う制度のことです。
対象となるのは、婚姻期間中に形成された共有財産であり、預貯金、不動産、車両、株式、退職金などが含まれます。
一方で、婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産は特有財産とされ、原則として財産分与の対象外です。
ただし、特有財産であっても、婚姻期間中に夫婦の協力によって価値が増加した場合、その増加分は共有財産と見なされることがあります。
なお、名義が一方の配偶者であっても、婚姻中に取得された財産であれば、共有財産として扱われることが一般的です。
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財産分与の方法には、主に3つの種類があります。
1つ目は、協議による分与で、夫婦間で話し合い、合意の上で財産を分ける方法です。
2つ目は、調停・審判による分与で、協議がまとまらない場合に家庭裁判所を通じておこないます。
3つ目は、離婚訴訟の中での付帯処分として、裁判所が判断する方法です。
財産分与の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつとされています。
これは、専業主婦(夫)も家庭への貢献が認められるためです。
ただし、個別の事情により、割合が変更されるケースもあります。
請求には期限があり、離婚成立から2年以内に申し立てをおこなう必要があります。
なお、2024年5月に改正された民法では、2026年5月までにこの請求期限が5年に延長される予定です。
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持ち家の財産分与には、いくつかの選択肢があります。
一般的なのは、家を売却して得た代金を分け合う方法です。
住宅ローン残高より売却価格が高い場合は、ローンを完済し、残金を分割することが可能です。
次に、一方が家に住み続け、他方に代償金を支払う方法があります。
この場合、評価額やローン残高、支払い能力に応じて慎重に検討することが必要です。
もし、住宅ローンの残高が売却価格を上回るオーバーローン状態であれば、任意売却や居住継続を含む対応策が求められます。
それぞれの状況に応じて、専門家の助言を受けながら最適な手段を選択することが大切です。
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財産分与は、婚姻期間中に築いた共有財産を公平に分ける制度であり、預貯金や不動産などが対象となります。
方法には、協議、調停・審判、訴訟の付帯処分があり、原則として2分の1ずつ分け合い、請求期限は2年です。
持ち家については、売却や代償金の支払い、オーバーローンへの対応など、状況に応じた選択が求められます。
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