2024-10-29
不動産を売却して利益が発生した場合、確定申告をおこなって譲渡所得税を支払わなければなりません。
しかし、譲渡所得税はいくつかの方法で控除でき、なかでも多くの方が活用しているのが「3,000万円控除の特例」です。
今回は、3,000万円控除とはなにか解説し、控除を適用するための要件や、控除できるその他の特例をご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
3,000万円控除とは、個人が居住している、または居住していた不動産を売却するときに、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
譲渡所得とは、売却した金額から不動産の取得と譲渡にかかった費用を差し引いた利益を指し、譲渡所得には「譲渡所得税」と呼ばれる税金が課せられます。
3,000万円控除を適用できる場合、不動産売却をおこなった翌年に確定申告をおこなうことにより、税金をゼロにできる可能性があります。
▼この記事も読まれています
擁壁のある不動産は買取がおすすめ?擁壁があると売れにくい理由をご紹介
\お気軽にご相談ください!/
3,000万円の控除を受けるための要件は全部で6つあります。
▼この記事も読まれています
任意売却する際のハンコ代とは?知っておきたい相場と発生しない方
\お気軽にご相談ください!/
相続により取得した不動産を売却する場合、3,000万円の控除を適用できるのは、その不動産の所有者が居住者だった場合のみです。
夫婦や親族などによる共同名義の物件の場合、それぞれの持ち分に対してのみ特例を適用できるため、各名義人が控除の適用を申請しなければなりません。
また、建物を取り壊した後に売却するケースでも3,000万円控除を適用できますが、売買が成立する前に土地を貸し出してしまうと、控除の要件を満たせなくなるため注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産買取ならゴミ屋敷でも売却できる?買取依頼のメリットをご紹介!
不動産売却で利益が出ると譲渡所得税が発生しますが、3,000万円控除の適用により税金を大幅に抑えられる可能性があります。
控除を適用するための要件は全部で6つあるため、ご自身の不動産が要件を満たすかどうかを確認しておきましょう。
相続で取得した不動産なども、所定の条件を満たすと3,000万円控除の対象となります。
亀有で不動産売却をお考えなら地域密着の株式会社MOTOZUKEへ。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。