不動産売却の前に知っておきたい税金3,000万円控除!要件や特例を解説要件や特例を解説

2024-10-29

不動産売却の前に知っておきたい税金3,000万円控除!要件や特例を解説

不動産を売却して利益が発生した場合、確定申告をおこなって譲渡所得税を支払わなければなりません。
しかし、譲渡所得税はいくつかの方法で控除でき、なかでも多くの方が活用しているのが「3,000万円控除の特例」です。
今回は、3,000万円控除とはなにか解説し、控除を適用するための要件や、控除できるその他の特例をご紹介します。

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自宅の不動産売却で使える税金の3,000万円控除とは

3,000万円控除とは、個人が居住している、または居住していた不動産を売却するときに、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
譲渡所得とは、売却した金額から不動産の取得と譲渡にかかった費用を差し引いた利益を指し、譲渡所得には「譲渡所得税」と呼ばれる税金が課せられます。
3,000万円控除を適用できる場合、不動産売却をおこなった翌年に確定申告をおこなうことにより、税金をゼロにできる可能性があります。

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自宅の不動産売却で使える税金の3,000万円控除の要件

3,000万円の控除を受けるための要件は全部で6つあります。

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることで、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売った年の前年および前々年に、この特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」により、この特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
  • 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
  • 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  • 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
控除を受けるためには、上の条件を満たす必要があります。

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3,000万円の控除が受けられるその他の特例

相続により取得した不動産を売却する場合、3,000万円の控除を適用できるのは、その不動産の所有者が居住者だった場合のみです。
夫婦や親族などによる共同名義の物件の場合、それぞれの持ち分に対してのみ特例を適用できるため、各名義人が控除の適用を申請しなければなりません。
また、建物を取り壊した後に売却するケースでも3,000万円控除を適用できますが、売買が成立する前に土地を貸し出してしまうと、控除の要件を満たせなくなるため注意しましょう。

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まとめ

不動産売却で利益が出ると譲渡所得税が発生しますが、3,000万円控除の適用により税金を大幅に抑えられる可能性があります。
控除を適用するための要件は全部で6つあるため、ご自身の不動産が要件を満たすかどうかを確認しておきましょう。
相続で取得した不動産なども、所定の条件を満たすと3,000万円控除の対象となります。
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