短期譲渡所得とは?計算方法やチェックしたい控除を解説

2024-08-13

短期譲渡所得とは?計算方法やチェックしたい控除を解説

不動産を売却する際には、売却で得た利益に対して所得税がかかります。
この不動産売却の所得税には、所有期間の長さによって異なる税率が課せられる点に注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却時に知っておきたい短期譲渡所得とはどのようなものなのか、具体的な計算方法やチェックしたい控除を解説します。

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不動産売却時に知っておきたい短期譲渡所得とは

譲渡所得とは、不動産を売却する際に発生する所得のことで、所有期間が5年以上か5年以下かによって2種類に分かれます。
譲渡所得のうち短期譲渡所得とは、不動産譲渡をおこなった年の元日時点での所有期間が5年以下の所得です。
5年以上所有した不動産売却における所得は長期譲渡所得となり、短期譲渡所得と税率が異なります。
譲渡所得は給与所得などとは別に計算する分離課税で、短期譲渡所得の所得税は約30%、長期譲渡所得の所得税は約15%です。
このほかに、短期譲渡所得の住民税9%、長期譲渡所得の住民税5%、さらに令和19年までは復興特別所得税が課せられます。

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短期譲渡所得の具体的な計算方法とは

短期譲渡所得は、売却代金から取得費用と譲渡費用を差し引いて求めます。
さらに、適用される特別控除がある場合には、ここからマイナスします。
したがって、短期譲渡所得の計算式は、売却金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除金額です。
このなかの取得費用とは、不動産を購入したときに発生したコストのことであり、登録免許税・不動産取得税なども含まれます。
ただし、建物部分は経年劣化により価値が下がることから、減価償却費を差し引く点に注意しましょう。
譲渡費用は売却にかかった費用で、不動産会社へ支払う仲介手数料や、建物を取り壊す際にかかった費用なども該当します。

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短期譲渡所得でチェックしたい控除とは

公共事業のための不動産譲渡の場合、収用等により土地建物を売ったときの特例が適用され、所得金額から5,000万円が控除されます。
また、特定土地区画整理事業のための不動産売却では、2,000万円の特別控除が利用可能です。
さらに、居住用財産に該当するマイホーム売却においては、3,000万円までの控除となります。
マイホーム売却時の特別控除では、所有期間や居住期間の長さは問われません。
こうした譲渡所得における控除を利用する場合には、不動産売却翌年の確定申告が必要になります。

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まとめ

短期譲渡所得とは、譲渡所得のうち、所有期間が5年以下の不動産売却で得た所得を指します。
短期譲渡所得の計算式は、売却金額-(取得費用+譲渡費用)-特別控除金額です。
短期譲渡所得が発生する場合は、マイホーム売却時の特別控除など受けられる控除があるかも、チェックしてみてください。
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