2023-11-21
債務を返済するための任意売却は原則として債務者本人の手続きが求められますが、事情によりそれが難しい場合もあるでしょう。
そのような場合、委任状を作成して代理人を立てれば代わりに手続きを進めてもらえます。
今回は、任意売却における委任状とは何か、委任状を作成して代理人を立てるうえでの注意点をご紹介します。
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入院や海外への渡航など、任意売却を自力で進めるのが難しい場合は代理人を立てて手続きしてもらう必要があります。
その場合、手続きをしに現れた人物が本人の正当な代理人であると示す役割を持つ委任状が必要です。
委任状とは、代理人としての身分を証明し、行使できる権限の範囲を定めた書類です。
委任状には、委任する本人の署名や捺印、代理人として指定する方の氏名や報酬、その委任状を持っているとおこなえる手続き、行使できる権限などについて明記しておかなければなりません。
権限の範囲や委任する内容について明記しておかないと、何でもして良いと解釈される可能性があり危険です。
委任状を渡された代理人による越権行為でのトラブルは、代理人を立てた本人の責任になる可能性もあるため注意が必要です。
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委任状を渡して代理人として指名する相手は、原則誰でも構いません。
しかし、与えられていない権限を無理やり行使したり、代理人を立てた方の信頼を裏切ったりしない信用できる人物である必要があります。
たとえ親族であっても委任状をかさに着て越権行為に走る方はいるため、弁護士や司法書士の方に依頼するのが一般的です。
また、誰に依頼するとしても、委任状に詳しいことを何も書かずに渡す白紙委任は避けたほうが良いです。
白紙委任は何でもその代理人に任せることになってしまうため、本来の想定と異なる手続きなどを進められてしまう可能性があります。
さらに、委任状を作成して代理人を立てる際は、債権者に事前に確認をとることを忘れないようにしたいものです。
任意売却は債務者が自分で手続きをするものであるため、債権者によっては代理人を立てることを快く思わない可能性があります。
債権者の理解を得られないと任意売却の手続きが進められなくなってしまうため、事前に事情を話して許可をとったほうが良いです。
とくに入院や手術など、やむにやまれぬ事情があれば理解してもらえる可能性があります。
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何らかの事情で自力での任意売却ができない場合は、信頼できる方を代理人として立てる必要があります。
代理人を立てる際は、権限の範囲などを明記した委任状を用意しなければなりません。
また、事前に債権者に確認をとってから委任状を作成するとトラブルを防げます。
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