不動産所有者が服役中でも任意売却は可能?売却の際の注意点もご紹介

2023-10-31

不動産所有者が服役中でも任意売却は可能?売却の際の注意点もご紹介

不動産の所有者が逮捕されてしまった場合、不動産を売却する必要がでてくるケースも少なくありません。
少しでも有利な条件で売却したいと考えても、果たして服役中に任意売却ができるのか疑問に思う方も多いでしょう。
今回は、不動産の所有者が服役中でも任意売却が可能なのか、任意売却する際の注意点についてもご紹介します。

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服役中でも任意売却は可能?

もし一家の大黒柱である世帯主が何らかの理由で逮捕され、服役中となった場合でも、住宅ローンの支払いは必要です。
しかし、世帯主が服役中の場合、世帯の収入が減ってしまうなどの理由で、住宅ローンが支払えなくなるケースは少なくありません。
そうなった場合は売却の検討が必要となります。
たとえ服役中でも、収監先で不動産の所有者の意思確認ができれば、任意売却は可能です。
この場合、弁護士は不動産売買に関わることは稀なので、普段から不動産売買の分野で活躍している司法書士に依頼して、手続きを進めると良いでしょう。
なお、不動産売買において必要となる手続きに関しては、直接やり取りするのではなく、書類や印鑑を郵送する、いわば「差し入れ」の形でおこないます。

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不動産所有者が服役中に任意売却をする際の注意点とは?

任意売却の手続きを進める際の注意点として、司法書士が本人確認などで面会に行く場合、受刑者との面会には制限がある点が挙げられます。
日時などを本人と入所先に予約する必要があり、さらに面会の必要性を示す確認資料や、面会者の身分証明書、面会時の持参物について事前に入所先に確認しておかなければなりません。
また、受刑者との面会は制限があり、原則として手紙類は差し入れができません。
面会時に自署を求めることもできないので、署名押印を郵送にておこなう必要があります。
不動産売買時に必要な印鑑登録証明書などの本人確認書類が用意できない場合、刑務所長などの証明をもって、印鑑証明書に代えるケースもあります。
任意売却後の残債は毎月一定額を支払いますが、売却後は賃貸物件を借りるため、月々の支払いは5,000円~2万円程度の金額になることがほとんどです。
残債の注意点として、服役中にも遅延損害金が加算されるため、出所後に想定以上に債務が残っている可能性があります。
債務が多くなりすぎて支払いができない場合は、債務整理を検討しましょう。

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まとめ

不動産所有者が逮捕されて、住宅ローンが払えなくなった場合、服役中でも任意売却は可能です。
ただし、通常の手続きよりも時間や手間がかかるので注意が必要です。
司法書士と相談しながら、スムーズな任意売却を目指しましょう。
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