2023-08-22
離婚後、夫婦の財産は財産分与を行うことになりますが、家などの不動産は物理的に分けられません。
では、離婚後、家はどのように取り扱えば良いのでしょうか。
この記事では離婚後の家に住み続ける場合のメリットや財産分与する方法をご紹介します。
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物理的に分けられない家を財産分与する方法は二つあります。
一つは家を売却し、得た金額を分配する方法です。
家を手放し、現金として分配できるのでトラブルにつながらない点がメリットです。
もう一つは、家を売却せずに残し、評価額を基準に分配する方法で、どちらか一方が家に住み続ける場合の財産分与で用いられます。
家の評価額が1,000万円の場合、住み続ける方が住まない方に対し500万円の現金もしくは同等の資産を渡します。
住宅ローンが残る場合など、分配方法が変わりますので注意しましょう。
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もし、夫婦に子どもがいる場合、住み続ける選択により子どもへの負担は減らせるでしょう。
転校や住居が変わらず、これまで通りの生活スタイルで過ごせます。
引っ越しするとなると、その分の費用も準備しなければならず負担になるでしょう。
引っ越し費用が不要となることは大きなメリットとなります。
デメリットとしては住宅ローンの支払いが負担になってしまう可能性があります。
返済できないとなると任意売却や競売により手放さなければなりません。
住宅ローンが残っている場合は、離婚後の収支の計算をして住み続けるかどうか決めましょう。
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家に住み続ける選択をした場合、住宅ローンが残っているか残っていないかで手続きは変わってきます。
住宅ローンが残っていない場合は財産分与するだけで手続きは終了です。
まずは家の名義人が誰になっているか確認しましょう。
住宅ローンが残っている場合はローンの名義人も確認しなくてはなりません。
債務者が夫で、住み続けるのが妻の場合は債務者を変更するかもしくは夫のままで夫が支払い続けるかになります。
収入の状態によっては債務者の変更ができない可能性もあります。
その場合は引き続き債務者に支払ってもらい、住み続ける方が債務者に対し家賃の形でお金を渡す方法もあるでしょう。
共有名義の場合も同様に住み続ける方に名義を移すか、できない場合は話し合いをして決めましょう。
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離婚後に家に住み続けられると、子どもへの負担も減り、引越し費用の捻出も不要になります。
しかし、家や住宅ローンの名義人が誰になってくるかで手続きは変わってきますので注意しましょう。
財産分与の方法は夫婦によってさまざまですので、話し合いをして納得できる形に進めましょう。
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