2023-07-11
住宅ローンを滞納してしまったとしても、金融機関の承諾を得られれば抵当権が設定された状態の家でも任意売却が可能です。
任意売却では一般の買い手を探す形が基本ですが、はたして親子間でおこなえるのかといった疑問を抱いている方もいるでしょう。
そこで今回は、任意売却は親子間でおこなえるのか、親子間で任意売却をおこなうとどのようなメリットがあるのかについて解説します。
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任意売却の買い手は血縁関係者以外でなければならないといったルールはないため、親子間でおこなうことは可能です。
親子間で任意売却をおこなうと、それまでどおりマイホームに住み続けられる点は大きなメリットといえます。
住み替え先を探す手間や家賃、引っ越し費用が省ける点もメリットです。
また、親子間の売買であれば近隣の方に家を売却をした事実を知られることもないため、プライバシーの面でも安心です。
一方、任意売却の場合は売却金額でローン残債をいかに減らせるかがポイントとなりますが、親子間売買では金額面の調整がしやすく、より有利な条件で売買契約を交わせるメリットもあります。
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親子間で任意売却をおこなう際は売主側に都合の良い条件で売買できるのが強みです。
しかし、適正価格よりも安い場合には贈与と見なされて贈与税が、高い場合には譲渡益に対して譲渡所得税が課される点に注意が必要です。
また、親子間の任意売却では住宅ローンを借りられる可能性が低く、基本的には現金で取引をしなければならない点もデメリットといえます。
たとえ買い手が住宅ローンを組めたとしても、多額の借金を抱えることになるため別の融資が受けにくくなる可能性がある点にも注意しましょう。
親子とはいえ、金銭面のトラブルが発生しないとも限りません。
親子間で任意売却をおこなう際には間に不動産会社を挟み、価格の設定や住宅ローンを組める金融機関探しなどのサポートがあると最善です。
任意売却に詳しい不動産会社に依頼すれば、金融機関への承諾の取り付けもおこなってくれるので安心して売却を進められます。
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任意売却を親子間でおこなうと、売主が売却後も家に住み続けられる、より有利な条件で売却できるメリットがあります。
しかし、不動産を適正価格で売買しないと贈与税や譲渡所得税といった税金がかかる、親子間の任意売却では買い手が住宅ローンを組めない可能性がある点に注意が必要です。
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