底地を所有するメリットは?売却方法をあわせてご紹介

2022-02-22

底地を所有するメリットは?売却方法をあわせてご紹介

この記事のハイライト
●底地とは、借地権が設定されている土地のこと
●底地の所有はデメリットが多いため、売却を検討するのも手段の1つ
●底地の売却方法には、主に3つの方法がある

親から底地を相続し、今後の活用にお困りの方もいるのではないでしょうか。
底地は、通常の土地とは取り扱い方が異なるため、十分に理解しておくことが必要です。
今回は、底地について、保有や売却のメリットと売却方法を踏まえながらご紹介します。
葛飾区亀有を含む城東エリアで底地の売却を検討している方は、ご参考にしてください。

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相続した際は売却がおすすめ!土地の一種である底地とは

相続した際は売却がおすすめ!土地の一種である底地とは

そもそも「底地」とは、どのような土地のことをいうのでしょうか。
こちらでは、底地に関する基本的な知識をご紹介します。

底地とは

底地とは、地主が土地を貸し出し、地代(賃料)を得ている土地のことをいいます。
土地は、売買だけでなく、賃貸をおこなうことも可能です。
土地を貸し出す際、地主は土地を借りる方(借地人)と土地の賃貸借契約を締結します。
この際、土地に設定される権利が借地権です。
借地人は借地権を得ることで、その土地の上に住まいを建てることができます。
一方、土地を貸し出す地主(底地人)は対価として地代を受け取ります。
まとめると以下のとおりです。

  • 底地:第三者に貸し出している土地
  • 借地:第三者から借りている土地

なお、借地権は、借地人が建物の所有を目的として土地を借りる場合に、設定される権利です。
そのため、駐車場として利用するために土地を借りる場合は、借地権は発生しません。

底地を所有するメリットについて

底地を所有していると得られるメリットは、主に以下の2点です。

  • 地代を得ることができる
  • 管理の手間が少ない

メリット①地代を得ることができる

土地を貸し出せば、借地人から毎月地代を得ることができます。
借地に関する法律である借地借家法では、借地権は大きく2つに分類されています。

  • 普通借地権
  • 定期借地権

それぞれの借地権には、存続期間が定められており、普通借地権は30年以上の契約が保証されています。
一方、定期借地権はいくつかの種類がありますが、最低でも10年以上、場合によっては50年以上、借地人は土地を借りることが可能です。
賃貸マンションやアパートの契約にくらべて、借地契約は期間が長くなる傾向があるので、長期間安定した収入を見込むことができます。

メリット②管理の手間が少ない

底地の場合、土地を貸し出すだけですので、維持管理の手間がほとんどかかりません。
また、マンションやアパートの賃貸とは違い、建物の修繕費用も不要です。
土地に関するトラブルがあれば、対応をおこなわなければいけませんが、不動産におけるトラブルの多くは建物そのものや建物に住んでいる場合に起こるトラブルです。
大きな負担になる手間や費用が少ないのも、底地のメリットの1つでしょう。

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相続した際は売却がおすすめ!底地を売却するメリットとは

相続した際は売却がおすすめ!底地を売却するメリットとは

底地を所有していると、地代を得ることができます。
しかし、底地には、それ以上にデメリットがありますので、注意が必要です。
「底地を所有していてもあまり得がない」とお悩みでしたら、底地の売却を検討すると良いでしょう。
こちらでは、底地を売却するメリットについてご紹介します。

固定資産税を支払う必要が無くなる

土地や建物には、毎年固定資産税や都市計画税が課されます。
そのため、底地人は土地を貸し出している間、固定資産税と都市計画税を毎年支払わなければいけません。
借地人から受け取る地代は、マンションやアパートの賃貸経営ほどの大きな収入を期待することはできません。
収入と支出のバランスを考え、大きな利益を見込めない場合や、利益以上に手間がかかる場合には、売却を検討するのも1つの方法でしょう。

相続税がかからない

借地権が設定されている土地は、自由に利用することができません。
借地権には、先述のとおり存続期間が定められており、土地を自由に利用できない期間が最低でも10年、場合によっては50年以上ということもあります。
その際に、気を付けなければならないことが、底地の相続です。
土地は財産ですので、底地を相続する場合は相続税が発生します。
相続税を納税し、相続したとしても、底地は自由に使うことができませんので、大きな負担になる可能性があります。
「相続税を支払えない」「自由に使えない土地を相続したくない」とお考えの方は、底地の売却を検討すると良いでしょう。
底地を現金化すれば、自由に財産を利用することができます。
また、土地を現金化すれば、遺産分割をスムーズにおこなえますので、相続人同士で生じるトラブルを避けることができるでしょう。

借地人の相続トラブルから逃れられる

底地権と同様に、借地権も相続の対象です。
そのため、底地を所有していると、借地人の相続トラブルに巻き込まれる可能性があります。
たとえば、借地権の相続人の数が多い場合、地代を誰に請求するかわからず、地代の支払いが滞るケースがよくあります。
また、請求先が分かり、底地人が地代を請求したとしても、「相続期間中は支払いを待ってほしい」となるケースがほとんどです。
その一方で、固定資産税などの納税は猶予されません。
支出があるにも関わらず、地代を得られない状況が続けば、大きな負担となるでしょう。
そのほかにも、亡くなった借地人とは友好的だった場合でも、借地の相続人との間には、トラブルが起きてしまうことも考えられます。
底地の売却は、このような借地人とのトラブルを回避することにつながります。

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相続した際は売却がおすすめ!底地の売却方法について

相続した際は売却がおすすめ!底地の売却方法について

底地は所有していても自由に使うことができません。
「相続のトラブルに巻き込まれたくない」「税金などの支払いが多く、あまり地代収入が得られない」といった方は、底地の売却をおすすめします。
底地の売却方法は、以下の3つが考えられます。

  • 借地人に売却する
  • 借地人と協力して同時に売却する
  • 第三者に底地を売却する

借地人に売却する

底地の売却方法の1つは、借地人に底地の買取を依頼する方法です。
借地人は底地を買い取ることができれば、地代を支払う必要が無くなります。
また、借地人が借地権を第三者に譲渡する場合や、建物を建て替える場合は、底地人から承諾を得なければいけません。
その際、借地人は、底地人に対して承諾料を支払います。
これらの承諾料の相場は以下のとおりです。
借地権を第三者に譲渡する場合:借地権価格の10%程度
建物を建て替える場合:土地価格の3%程度
借地人が、底地を買い取れば、これらの承諾料は必要ありません。
さらに、借地人は借りている土地の所有者になりますので、売却などを自由におこなうことができるようになります。

借地人と協力して同時に売却する

借地人と話し合い、底地権と借地権を同時に売却することも方法の1つでしょう。
この方法は、借地権が更新される際や、借地人の相続が発生した際に検討されることが多くなる方法です。
たとえば、相続人が借地を利用する予定がない場合、一般的には借地権の売却をおこないます。
しかし、借地権の売買は、一般的な不動産取引とくらべて、売却に時間がかかる、取引価格が安くなるといった傾向があります。
そのため、底地権と借地権を同時に売却し、買主が土地の所有権を有することができるのであれば、売却の可能性は高まるでしょう。

第三者に底地を売却する

借地人に底地を買い取る意欲がなく、借地権を売却する予定も無ければ、第三者に底地を売却すると良いでしょう。
底地は安定した地代を得ることができるので、投資物件として売却できる可能性があります。
ただし、底地は自由に使うことができないので、相場にくらべて売却価格は下がります。

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まとめ

今回は底地について、売却するメリットや方法を踏まえてご紹介しました。
底地の収入と支出が見合わない場合は、底地の売却を検討することをおすすめします。
「相続した底地を売却したい」「底地をどのように扱えば良いか分からない」という方は、お気軽に弊社までご相談ください。
株式会社MOTOZUKEは、葛飾区亀有を中心に、城東エリアの不動産に関するご相談を承っております。
相続に関する専門的な知識のあるスタッフも在籍しておりますので、お客様の底地に関する問題を解決します。

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