2022-01-11
不動産売却をする際、不動産の一部のみを売却したいけどそのようなことは可能なのか、疑問に思う方はいるのではないでしょうか?
実際には「分筆」をおこなうことで、一部のみの売却が可能です。
今回は、不動産売却における分筆について、メリットと流れを解説します。
城東エリアで、分筆してから不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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分筆とは、1つの土地を登記上で複数に分けることをいい、分筆をおこなうことで土地を部分的に売却することができます。
分筆によって、異なる所有者情報が登録できるので、買主に登記情報がすべて移り、トラブルなく売却を進めることが可能です。
分筆と分割の違いは、土地を複数に分けるということは同じですが、登記上で分かれるのが分筆、登記上は分かれないのが分割ということになります。
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分筆のメリットには以下のようなものがあります。
一筆の土地では所有者を分けることができませんが、分筆をすることによって分けることができ、住宅ローンの抵当権などを一部にのみ設定できます。
宅地や畑、田などの地目を変更することができ、住宅を建てられない畑や田の地目を、宅地として変更することが可能です。
土地の評価額は土地の形などで異なり、分筆することによって評価額を下げることで、固定資産税などの税金を安くできる可能性があります。
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最後に、分筆をする際の流れを解説します。
境界確定測量や分筆案の作成などは、土地家屋調査士に相談しましょう。
また、分筆する際には「建物を建てる場合、幅4m以上の道路に2m以上接道していないといけない」という接道義務を満たしている必要があります。
さらに、前面が私道だった場合は使用許諾をもらわなければいけません。
敷地延長の土地の場合は、通路先で接道義務を満たしているケースが多く、分筆後に両方で接道義務を満たすことは困難です。
そのため、持分比率を変えるなどして対処する必要があるでしょう。
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さまざまな理由から土地の一部のみ売却したい場合には、分筆によって叶えることができます。
しかし、メリットのほかにも注意点もいくつかあるので、しっかり把握してから分筆をおこないましょう。
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