セットバックした物件を売却するには?注意点について解説!

2022-01-11

セットバックした物件を売却するには?注意点について解説!

不動産売却を検討している方は、セットバックという言葉を聞いたり目にしたりすることが多いのではないでしょうか?
しかし、セットバックの目的やルールまでは、くわしくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、葛飾区亀有を中心とした城東エリアで不動産売却を検討している方に向けて、セットバックの概念や注意点を解説します。
ぜひ参考にして、スムーズな売却をおこなってください。

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道路に面している物件を売却する際におこなうセットバックとは?

セットバックとは、建物を建てる際、接している道路の幅が狭い場合に規定に達するまで後退させることで、建築基準法で定められているものです。
では、実際にどのようなルールなのでしょうか?
セットバックには「幅が4m以上ある道路に2m以上接している必要がある」というルールがあります。
目的は、災害などが発生した場合の避難経路の確保、救急車や消防車などの緊急車両の経路確保です。
しかし、昔の建物の場合、道路の幅が4m以下の場合も多くあります。
そのような場合は、新たに建て直す際に規定を満たす必要があり、セットバックをおこなわなければいけません。

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セットバックが必要な物件を売却する際の注意点は?

セットバックが必要な物件を売却する際には、注意点がいくつかあります。

  • 建ぺい率や容積率の計算で敷地面積には含まれない
  • 建て替えによって敷地の面積が狭くなる
  • セットバックは拒否できない
  • セットバックした土地には駐車できない

建て替える際に後退させることによって、実際に記載されている敷地面積より狭くなるので、注意が必要です。
また、セットバックした土地には、門扉や外構などを設置できないことがデメリットとなるでしょう。
しかし、災害などがあった場合の避難経路が確保できることや、道路の幅が広くなることで車の出し入れがしやすくなるといったメリットもあります。
それでも、なかなか売却につながらない場合や、売却できたとしても希望価格よりも低い価格になる場合には、買取がおすすめです。
買取は、不動産会社が直接買い取るので買主を探す必要がなく、手間や時間がかからないので、買取も視野に入れるとい良いでしょう。

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まとめ

不動産の売却を検討している方で、不動産をセットバックしてから売却したほうが良いのか迷う方は多いでしょう。
セットバックをしなければいけない物件には、いくつか注意点があるので、それをしっかりと把握してから、売却することをおすすめします。
また、売却が困難な場合は、買取も視野に入れてみてください。
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