不動産相続で必要な手続きとは?相続不動産を売却する際の注意点を解説

2021-12-28

不動産相続で必要な手続きとは?相続不動産を売却する際の注意点を解説

家族が亡くなったときに考えなければならないことの1つに、相続があります。
土地や家などの不動産を相続した場合、まずは相続登記という手続きが必要です。
相続手続きをするためには、複数の書類を準備しなければなりません。
書類の取得や提出、その後の売却までの流れは煩雑です。
そこで、不動産相続に必要な手続きと流れ、相続した不動産を売却するときの注意点をご紹介します。

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不動産相続で必要な手続きとは?売却までの流れ

不動産相続の手続き

不動産を相続した場合、まずは以下の流れで相続手続きをおこないます。

  • 死亡診断書および死亡届を役所に提出(死後7日以内)
  • 遺言書の有無を確認
  • 相続する財産・相続人を確認(法定相続人と相続財産の確定)
  • 必要書類の取得および提出

相続手続きには多数の書類が必要です。
準備に時間がかかるものもあるため、早めに手配すると良いでしょう。
なお、遺言書の有無によって必要な書類が異なります。

  • 相続人による遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(必要書類を法務局に提出し、所有者の変更登記をおこなう)
  • 相続税の申告および納付

相続不動産の売却

相続した不動産が不要である場合や現金化して遺産分割する場合に、相続不動産を売却するケースは少なくありません。
相続人が複数いる場合は遺産分割が原則です。
不動産を一人で相続する場合は分割の必要はありませんが、複数人の場合は分割方法を考えなければなりません。
不動産売却で得た代金を相続人で分割する方法を「換価分割」といいます。
換価分割は相続人同士で代金を分け合うことができるため、遺産分割がしやすくトラブルを防ぐことができるでしょう。

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相続不動産を売却する際の注意点とは?

相続した不動産を売却する場合、以下の注意点を確認しておきましょう。

売却する場合も相続手続きが必要

まずは不動産の名義人変更をしなければ、売却することができません。

譲渡益の申告が必要

売却で得た利益(譲渡益)は課税の対象となります。
確定申告が必要となるため、税金に関する注意点も理解しておきましょう。
なお、相続不動産を売却した場合も相続税の支払いが発生します。
相続した土地や家などの不動産をそのまま放置するわけにはいきません。
放置して売りにくい不動産にならないようにするために、相続不動産の売却に関する知識を身につけておくと良いでしょう。

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まとめ

不動産を相続することになった場合、相続手続きや売却方法について頭を抱える方が多いでしょう。
手続きを先延ばしにすると、トラブルの原因となるだけではなく、不動産の価値が下がる恐れもあります。
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