2021-12-21
離婚することになった場合、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産は、分配しなければなりません。
現金のようにはっきりと分けられない不動産は、売却して現金化したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、財産分与とはどういうことなのか、また離婚で家を手放す際の方法や、知っておくべき注意点について解説します。
葛飾区、亀有、城東などのエリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
離婚で不動産売却をおこなう際に知っておくべき財産分与とは?
まずは、離婚する際の財産分与とはどういうことなのか、基本的なところからご説明します。
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夫婦が共同生活を送るなかで、貯金をしたり、不動産を購入したりと、財産が形成された場合、それが夫婦の協力によって形成されたものであれば、共有財産になります。
夫婦が離婚する場合は、その共有財産を分けなければなりません。
つまり、離婚する際の財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、公平に分配することです。
離婚する際の財産分与には、次の3種類があります。
このように、3つの種類に分けられていますが、実務的にははっきりと区別されていません。
一般的に、財産分与とは、「清算的財産分与」を指します。
では、どのような財産が、財産分与の対象になるのでしょうか。
冒頭でもお伝えしましたが、財産分与とは、結婚してから夫婦で一緒に築き上げた財産を分けることです。
これをふまえて、対象になる財産と、対象にならない財産を、それぞれ具体的にご紹介します。
対象になる財産とは?
預金や現金・有価証券類・自動車・不動産・生命保険積立金など、婚姻期間中に形成された財産のすべてが対象です。
夫が妻に内緒で購入した不動産なども、共有財産から購入したものについては、すべて対象になります。
また、財産分与において、名義人は関係ありません。
たとえば、婚姻中に夫の収入で不動産を購入し、夫が名義人であっても、妻が家事などを分担して夫を支えていた場合、その不動産は夫婦の財産とみなされます。
対象にならない財産とは?
結婚前からそれぞれが所有していた財産は、財産分与の対象にはなりません。
そのような財産を、「特有財産」といいます。
たとえば、独身時代に貯めた現金・預貯金や、婚姻前に購入した、また親から譲り受けた不動産などは、夫婦で協力しながら形成した財産ではなく、特有財産とみなされます。
また、不動産を売却しても住宅ローンを完済できない場合、そもそも手元に残らないため、財産分与の対象にはなりません。
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続いて、不動産売却をおこなう際の、具体的な財産分与の方法についてご説明します。
現金のようにはっきりと分割できない不動産の場合、次のような方法で財産分与できます。
それぞれの内容をご説明しましょう。
方法1.売却して現金化し、分割する
不動産売却をおこない、現金化して分割する方法です。
まとまったお金が入るため、離婚後の生活費などに充てられるというメリットもあります。
どちらも不動産を利用する予定がない場合は、はっきりと現金で分割したほうが、双方が納得でき、トラブルになりにくいでしょう。
方法2.売却せずに、相手の持ち分を現金で支払う
不動産を売却せず、不動産を所有する方が、配偶者に財産分与に相当するお金を支払う方法です。
どちらかが不動産を残したいという場合は、この方法で財産分与できます。
ただし、不動産の価値が高い場合は、支払うお金も高額になるため、それなりの資金力が必要です。
それでは、財産分与の手順をご説明します。
ステップ1.名義を確認する
不動産の所有名義がどうなっているのかを確認することから始めましょう。
不動産の所有名義は、「どちらかの単独名義」もしくは「夫婦の共有名義」の2パターンが考えられます。
単独名義の場合は、名義人単独で売却が可能です。
共有名義の場合は、配偶者の同意がなければ売却できません。
ステップ2.価値を確定する
不動産がどれくらいの価値があるのかを把握するために、不動産会社に査定を依頼しましょう。
また、住宅ローンの残債がある場合は、銀行に依頼して残高証明書を発行してもらいます。
不動産売却をおこなわない場合は、査定価格から住宅ローンの残債を差し引いた金額を参考に、夫婦で話し合ったうえで不動産の価値を決めましょう。
不動産売却をおこなう場合は、実際の売却金額で財産分与をおこないます。
弊社では、すぐに売却価格を試算したい方のための「不動産査定」を無料にてご利用いただけます。
査定方法につきましてはお気軽にお問い合わせください。
ステップ3.分配方法を検討する
不動産の価値が確定したら、分配方法を夫婦で話し合って検討します。
先ほどお伝えしたように、「売却して現金化する」「売却せずに相当分を現金で支払う」の2つの方法があります。
財産分与の割合は、基本的には2分の1ずつです。
ただし、協議によって双方で合意すれば、2分の1以外の割合で分配することも可能です。
不動産売却をおこなって財産分与する場合は、不動産会社に仲介を依頼し、売却活動をおこなって買主を探す流れになります。
早く不動産を売却したい場合は、不動産会社の買取を検討してみるのも良いでしょう。
弊社は、お客様のご希望に沿った売却方法をご提案しています。
買取も承っておりますので、査定や売却などをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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それでは最後に、離婚で不動産売却をおこなうにあたって、知っておくべき注意点をいくつかお伝えします。
不動産売却をおこなって得た代金を、離婚前に分配すると、「贈与」とみなされ、贈与税が発生します。
したがって、財産分与は離婚後におこないましょう。
ただし、離婚後に連絡がとれなくなるというケースもあるため、不動産売却自体は、離婚前に進めることをおすすめします。
オーバーローンの場合、不動産売却をおこなって残った住宅ローンの返済は続きます。
連帯保証人になっている場合、離婚しても、完済するまでは外れないことを注意点として頭に入れておきましょう。
財産分与について、夫婦間での話し合いがまとまらない場合は、離婚後に調停で財産分与を請求することができます。
ただし、財産分与を請求できる権利は、離婚が成立してから2年間と定められています。
この期間を過ぎると、家庭裁判所に申立てができなくなることを、注意点として覚えておきましょう。
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離婚で不動産売却をおこなう際には、財産分与について夫婦で協議し、公平に分割しなければなりません。
弊社は、離婚時の不動産売却についても専門知識のあるスタッフがサポートします。
葛飾区、亀有、城東などエリアで、不動産を売却して財産分与することをご検討中の方は、ぜひ「株式会社MOTOZUKE」までお気軽にお問い合わせください。