2025-09-23

マイホームを売却する際、「3,000万円控除」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
この制度は、売却益にかかる税金を大幅に軽減できる可能性があります。
本記事では、自宅売却時に適用できる3,000万円控除の仕組みや要件、その他の特例について解説いたします。
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自宅を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として所得税や住民税の課税対象となります。
しかし、一定の条件を満たせば「居住用財産の3,000万円特別控除」を受けることができ、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことが認められます。
この特例を利用するためには、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をおこなうことが必要です。
たとえば、譲渡益が3,000万円以内であれば、課税対象の所得がゼロとなり、所得税や住民税の負担を回避することが可能です。
住宅ローン控除などとは異なり、売却益そのものに直接影響するため、売却時にはとくに注目すべき制度といえるでしょう。
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この3,000万円控除を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず対象となる住宅が、本人またはその家族の居住用であったことが前提です。
また、住まなくなってから、3年目の12月31日までに売却されていることも条件となります。
売却相手が親族や同居家族ではないこと、そして他の譲渡所得の特例と併用していないことも確認しておくべきポイントです。
さらに、自宅を取り壊して土地のみを売却する場合は、取り壊しから1年以内に売却し、その間に他人に貸したり、駐車場として利用したりしていないことが求められます。
なお、条件のいずれかが満たされていないと控除は受けられませんので、事前に税務署や専門家へ相談することが推奨されます。
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この制度は、自宅の売却に限らず、特定の条件を満たす相続物件にも適用できる場合があります。
故人が一人で暮らしていた家を相続した場合でも、一定の基準を満たせば、3,000万円控除の対象になる可能性があります。
また、売却する不動産が共有名義の場合には、それぞれの持分に応じて控除を受けることができるため、夫婦で共有していれば合計6,000万円の控除が適用されることもメリットです。
さらに、自宅の建物を取り壊した後でも、かつて自分が住んでいた実績があり、一定期間内に売却した場合は、控除の対象となることがあります。
このように、状況に応じて柔軟に対応できる制度であるため、自分のケースに当てはまるかどうかをよく確認しておくことが大切です。
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3,000万円控除は、自宅を売却した際の税金負担を軽減する強力な制度です。
適用には、居住の事実や売却時期、売却相手の条件などを満たしているかどうかの確認が不可欠です。
相続や共有名義、建物取り壊し後の売却といった場合でも特例が認められることがあるため、自身の状況に応じて正しく制度を活用しましょう。
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