相続登記義務化で何が変わる?申請手続きの簡素化についても解説

2025-09-16

相続登記義務化で何が変わる?申請手続きの簡素化についても解説

相続登記の義務化に伴い、手続きの簡素化を目的とした新たな制度が導入されました。
これにより、相続人の手続き負担が軽減され、スムーズな対応が可能となります。
本記事では、相続登記を簡素化する制度とその制度を活用した手続きの流れについて解説いたします。

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義務化された相続登記を簡素化できる制度

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
これを受けて、申請を円滑に進めるための制度が複数整備されています。
中でも注目されているのが、「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは、被相続人の死亡と自身が相続人であることを法務局に申告する制度です。
これにより、相続登記の義務を一時的に免れることができます。
ただし、この制度では不動産の名義は変更されないため、売却や担保設定には別途正式な登記が必要です。
また、2026年2月に開始予定の所有不動産記録証明制度も有効な手段です。
この制度を利用すると、被相続人が全国で所有していた不動産を一覧で確認できます。
登記簿上の住所や氏名が一致しない場合には、補足的な請求が必要となる点に注意が必要です。
さらに、戸籍の広域交付制度も手続きの負担軽減に役立ちます。
2024年3月から始まったこの制度により、相続人は本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を取得できます。
遠方の自治体へ出向く手間が省け、相続人の調査がより効率的におこなえるようになりました。

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手続きを簡素化できる制度を利用した相続登記の流れ

手続きの第一歩は、相続人の確定です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、法定相続人を特定します。
この段階では、戸籍の広域交付制度を活用すれば、複数の自治体を訪問する必要がなくなります。
次に、不動産の調査をおこないましょう。
固定資産税の納税通知書や市区町村の名寄帳などを使い、被相続人が所有していた不動産を確認します。
2026年以降は、所有不動産記録証明制度を利用することで、より正確かつ迅速に把握できるようになります。
調査が完了したら、相続人申告登記の申請をおこないましょう。
これは、法定相続人が単独でおこなえる申請であり、戸籍や住民票などの提出が求められます。
義務化された登記に対応する措置として、簡素で迅速な対応が可能です。
その後、相続人全員で遺産分割協議を実施し、不動産の帰属先を決定します。
また、協議の結果を記した遺産分割協議書を作成し、必要書類とともに相続登記を法務局へ提出します。
提出方法は、窓口・郵送・オンラインのいずれも選択可能です。

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まとめ

相続登記の義務化に対応するため、相続人申告登記や所有不動産記録証明制度などの制度が整備されています。
これらの制度を組み合わせることで、相続登記の負担を軽減しながら効率よく手続きを進めることが可能です。
手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することを検討しましょう。
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