農地を土地活用するために利用できる制度や必要な税金などを解説

2023-06-13

農地を土地活用するために利用できる制度や必要な税金などを解説

相続などで土地を継承した方のなかには、使っていない農地を取得して活用方法に悩んでいる方もいるでしょう。
制限が多い農地や遊休農地を有効に土地活用するためには、利用できる制度の種類や活用例を知っておくことが有効です。
今回は農地に必要となる税金の種類についても触れながら、農地・遊休農地の活用方法をご紹介します。

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土地活用したい農地や遊休農地に利用できる制度

農地や遊休農地とは、あくまでも農地として使うことを目的とする土地であり、基本的には農業用にしか活用できません。
しかし、活用方法を明確化して農業委員会による許可を得られれば、農地を農地以外の目的で使うための「農地転用」という制度を利用できます。
ただし許可なく農地を別の目的に転用することは禁じられていて、場合によっては農地法違反により3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑に処されるため注意しましょう。

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農地や遊休農地の土地活用方法

農地や遊休農地の転用が認められない場合は、農地のまま第三者に貸し出すのがもっとも簡単な土地活用方法です。
農業委員会の審査を受けなければ農地を第三者に貸し出すことはできませんが、審査基準は比較的甘く、認められる可能性が高い傾向にあります。
農地転用が可能な場合はアパート・マンションや高齢者向け住宅を建設したり、コンビニなどの事業用地にしたり、駐車場や太陽光発電をしたりといった活用方法も有効です。
また、土地の購入を希望する農家が見つかった場合は、業委員会による審査は必要ですが、農地としてそのまま売却できます。

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農地を土地活用する際に必要となる税金

農地にも住宅用地と同じように固定資産税が課税されますが、農地の場合は住宅用地と比べて55%程度の税負担に抑えられます。
しかし耕作の実態がないと判断された場合は遊休農地とみなされ、住宅用地と同等の固定資産税が請求されるため注意しましょう。
相続の際は相続税も発生しますが、農地の場合は住宅用地と評価方法が異なり、相続税を軽減させられます。
また特例として「納税猶予制度」の活用も可能であり、相続人が耕作を続ける場合に限り、耕作をやめるまで納税の猶予を受けることが可能です。

まとめ

農地や遊休農地を転用できない場合は、農地としてそのまま売却することを検討しましょう。
農地転用ができる場合は地域の特徴に応じて、住宅を建てる、コンビニなどの商業施設を誘致するなど、活用方法を決めることをおすすめします。
農地にも固定資産税や相続税が発生しますが、住宅用地などと比べると税率が低く、納税猶予などの特例も適用されます。
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