「任意後見」と「法定後見」の始め方と権限の違いをご紹介!

2023-05-23

「任意後見」と「法定後見」の始め方と権限の違いをご紹介!

相続のときに重要となる「任意後見」と「法定後見」がどのようなものか、理解されている方は少ないと思います。
ここでは、任意後見と法定後見の始め方と権限の違いについて、ご紹介いたします。
不動産の相続をするご予定のある方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。

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任意後見と法定後見の始め方の違いをご紹介!

どちらも、十分な判断ができない方の権利や財産を守って、生活を支援するための制度を利用したものです。
しかし、始め方と与えられた権限が大きく違います。
まず、始め方の違いは、判断力が低下する前なのか後なのかという点です。
任意後見は、判断力が低下する前に、ご本人と将来後見人になる者(受任者)とが後見契約を結び、判断が難しくなった頃から後見が始まります。
判断力が低下する前に具体的な保護や支援内容を決定するため、ご本人の意思反映は叶えやすいでしょう。
利用形態は、下記の将来型・移行型・即効型の3種類です。
将来型は、将来、判断力が低下したら任意後見が始まります。
移行型は、ご本人の判断力が十分なときは、第三者が委任契約によりご本人の財産を管理して、判断力が低下したときに任意後見に移行します。
そして、即効型は任意後見契約を結んで、即、任意後見が始まるのです。
一方、法定後見は、判断力が不十分な場合に家庭裁判所に申し立てると始められます。

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任意後見と法定後見の権限の違いをご紹介!

任意後見は、ご本人の判断力が不十分になる前に契約を結ぶため、受任者の同意があれば、違法でない限り、自由に契約内容を決めることが可能です。
そして、権限は任意後見契約書によって定めた代理権の範囲のみとなるため、任意後見はご本人の行為を取り消す取消権がありません。
一方、法定後見に与えられた権限は、ご本人の意思とは関係なく、法律により定められており、代理権や同意権が与えられていますが、一定の制限があります。
たとえば、ご本人の利益になることしかできないため、原則、相続税対策や贈与などの行為は認められておりません。
また財産を守るためであって、積極的に増やすことは求められておらず、資産運用も原則できないことになっています。

まとめ

任意後見と法定後見の始め方は、任意後見は判断力が低下する前で、法定後見は後という、大きな違いがあります。
そして、与えられている権限も大きく異なるため、どのような違いがあるのかを把握しておくようにしましょう。
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