離婚時マンションの住宅ローン残債はどうなる?売却方法もご紹介

2023-05-16

離婚時マンションの住宅ローン残債はどうなる?売却方法もご紹介

マンションの購入後に離婚が決まった場合、住宅ローンの返済が終わっておらず、残債がある場合があります。
共有財産であるマンションのローン残債をどちらが返済するのかについて、夫婦間で話し合っておかねばなりません。
今回は、離婚時にマンションの住宅ローン残債を折半する必要はあるのかや、残債のあるマンションを売却する方法についてご紹介します。

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離婚時にマンションの住宅ローン残債を折半する必要はある?

住宅ローンの残債はローンの名義人が支払うことになっているため、離婚に伴い折半する必要はありません。
離婚時は共有財産を折半する財産分与がおこなわれますが、マイナスの資産の負債にあたる住宅ローンはその限りではありません。
ただし、負担が平等になるよう、共有財産の総額から住宅ローンの残債分を差し引いたあとに分与するケースは多いです。
また、ローンの名義を夫婦連名での共有名義にしている場合や、名義人でない配偶者が連帯保証人になっている場合は残債も折半することになります。
マンションの名義人とローンの名義人は必ずしも同じではないため、離婚前にきちんと確認しておきましょう。
なお、離婚する場合は返済計画について相談するため、融資を受けている金融機関に連絡する必要があります。

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離婚時にローン残債のあるマンションを売却する方法

離婚に伴って購入したマンションに住み続ける人がいない場合は、売却して返済資金に充てることもあります。
ただし、住宅ローンの残債があるマンションを売却できるのは、原則として売却価格が残債を上回るアンダーローンの場合のみです。
マンションを売却してもローンをすべて返済できず、残債がある状態をオーバーローンと言い、この状態では基本的に売却することは不可能です。
オーバーローンの場合は負債しか残らないため折半されませんが、アンダーローンの場合は利益が発生するので共有財産として折半されます。
返済計画について金融機関に相談し、どうしても返済が難しい場合は、任意売却という方法をとることも可能です。
任意売却でも残ったローンの返済義務は消えないこと、信用情報に傷がついてしまうことには注意しなければなりません。
また、共有名義の場合は夫婦そろって売却に同意していなければ売れないため、事前にきちんと話し合う必要があります。
離婚時にローンの名義人ではないほうがマンションに残って住み続ける場合、事前に金融機関と相談していないと契約違反と見なされる可能性もあるため、注意しましょう。

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まとめ

住宅ローンの残債は負債にあたるため、折半する必要はありません。
ただ何らかの形で負担を平等にするご夫婦が多いです。
お互いにとってどのような方法をとるのが良いか、住宅ローンの状況を見ながらよく話し合うことをおすすめします。
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