相続税を節約できる「取得費加算の特例」とは?併用可能な制度も解説!

2023-05-16

相続税を節約できる「取得費加算の特例」とは?併用可能な制度も解説!

不動産を相続するときに譲渡所得が発生した場合は、相続税が課せられます。
税負担が重いと家計が苦しくなってしまう可能性もあるため、節約できる特例を知っておくと良いでしょう。
今回は、相続税を節約できる「取得費加算の特例」とは何か、また適用できないケースや併用できる制度をご紹介します。

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相続税を節約できる「取得費加算の特例」とは

取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却した際に発生する利益を計算するときに、利用できる制度の一つです。
制度の概要は取得費用の加算であり、亡くなった日から3年10か月以内であれば利用できます。
譲渡所得の計算式は「売却価格−取得費用」であり、この特例を利用すると一定金額を取得費に加えることが可能です。
その結果として譲渡所得金額が減り、税負担を抑えられます。
取得費加算の特例を利用するためには、相続税が課税されていることや、確定申告をしていることなど要件を満たさなければなりません。
相続対象者でなければ適用されないため、注意しましょう。

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相続税の節約に効果的な「取得費加算の特例」が利用できないケース

取得費加算の特例が利用できないケースの一つとして、夫婦間の相続が挙げられます。
夫婦間の相続では配偶者の税額軽減が適用されるため、取得費加算の特例との併用はできません。
また、相続関係であっても贈与された財産については、原則適用されないので注意しましょう。
しかし、生前贈与の課税を相続時まで先送りする場合や、贈与3年以内に贈与者が亡くなった場合は例外です。
この場合は「相続時精算課税&3年以内加算制度」が適用されるため、要件を満たせば税負担を軽減できます。

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相続税の節約に効果的な「取得費加算の特例」と併用可能な制度

取得費加算の特例と併用できる制度は、3000万円特別控除・居住用財産の買換え特例・小規模宅地等の特例の3つです。
親子が同居していた不動産を売却する際には、譲渡所得額から最大3000万円の控除が受けられます。
また、居住目的で不動産を買い換える場合や、330㎡以内の小規模宅地を購入する場合にも特例が利用可能です。
それぞれ築年数や面積など要件があるため、事前に確認しておきましょう。

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まとめ

取得費加算の特例を利用すれば、相続税を削減できる可能性があります。
ただ、夫婦間の相続では適用されないため、利用時は制度の概要や要件をしっかりと確認しましょう。
取得費加算の特例との併用が認められる制度は、3000万円特別控除や買換え特例・小規模宅地等の特例です。
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