2023-03-21
住宅ローンを組んで購入した家には金融機関による抵当権が設定されており、原則完済して抵当権を抹消しなければ売却ができません。
しかし、住宅ローンの返済ができなくなった場合でも、金融機関の同意を得たうえで売却する任意売却は可能です。
今回は、任意売却の方法のひとつである「単純売却」の概要とメリット、利用時の注意点を解説します。
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一口に任意売却といっても、じつは単純売却・買い戻し・買取・親子間売買・売却後賃貸・抵当権抹消請求の6種類の方法があります。
これらのうち、単純売却は通常の不動産と同様の形で売却できる方法です。
住宅ローン残債よりも売却価格が低い場合でも不動産を売却できるので、給与の減少などで返済が行き詰まってしまった方を救済するための処置であるともいえます。
ただし、債権者である金融機関の同意がなければ単純売却は選択できないため、まずは金融機関へ相談するようにしましょう。
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住宅ローンの滞納が続くと不動産が差し押さえられて競売にかけられてしまいますが、市場相場の60~70%ほどの価格でしか売却できません。
その点、単純売却はマイホームの購入を検討している一般の方に不動産を売却する方法なので、任意売却の6つの方法のなかではもっとも高い売却額が期待できます。
高く売却できれば残債を少しでも減らせるので、金融機関(債権者)の同意を得やすい点もメリットです。
ただし、立地条件が悪いなど需要が見込めない物件の場合は、必ずしも売却できるわけではありません。
一方、買主が見つかると家には住み続けられないので、引っ越し代や仮住まい費などの出費が発生する点も単純売却のデメリットです。
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競売の期日が差し迫っている場合など、少しでも早く単純売却で不動産を売って現金化したいと考える方もいるのではないでしょうか。
しかし単純売却はあくまでも通常の不動産同様の売却方法のため、買主が見つかるまでにどうしても時間がかかってしまいがちです。
そのため、売却期間が長引いてしまうことは覚悟しなければならないでしょう。
また、内見の際に買主の印象を少しでも良くするため、家の掃除や不要品の撤去などの作業にそれなりの費用をかけなくてはならない点にも注意が必要です。
金銭的に難しい場合は、不動産会社に相談しながら対応を考えることをおすすめします。
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単純売却は任意売却の一種であり、通常の不動産売却と同様の形で不動産を売却できます。
任意売却の方法のなかではもっとも高値での売却が期待でき、住宅ローンの残債を少しでも多く減らせるメリットがありますが、必ずしも売却できるわけではない点に注意が必要です。
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