不動産売却で使うチラシの効果は?記載できるアピールポイントも解説!

2023-03-28

不動産売却で使うチラシの効果は?記載できるアピールポイントも解説!

不動産を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼して買主を探してもらう形が一般的です。
その際、不動産会社は営業活動の一環としてチラシを作成しますが、いったいどのような効果があるのか、何に気を付けたら良いのかがわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に不動産会社が作成するチラシの効果やアピールできるポイント、チラシ作成時のルールについて解説します。

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不動産売却時に使うポスティングチラシの効果

家の郵便ポストに不動産会社のポスティングチラシが入っているのを目にしたことのある方は多いでしょう。
チラシには不動産の売却を考えている方を自社に集客するためのものと、売主の依頼を受けて買い手を募集するためのものの2種類があり、不動産売却時のポスティングチラシは後者に該当します。
チラシをポスティングするメリットとして、物件周辺の方に売りに出していることを周知できる点が挙げられます。
中古の家は遠方よりも近隣の方が購入するケースが多いため、ライフスタイルの変化に伴って住み替えを検討している方に訴求できる効果が見込めるでしょう。
一方、チラシをポスティングする範囲は物件の周辺に限られており、多くの方に情報を届けられない点はデメリットといえます。

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不動産売却時に使うチラシ作成の依頼でアピールできるポイント

不動産売却時のチラシを作成するのは売主本人ではなく、不動産会社です。
より早く買主を見つけるためにも、買い手にアピールできるポイントを積極的に不動産会社に伝えるようにしましょう。
たとえば、築10年以内の住宅を売却する際は「瑕疵担保保険」に加入していることをアピールできます。
瑕疵担保保険とは新築住宅を提供する事業者に加入が義務付けられている保険で、新築住宅の引き渡しを受けてから10年の間に欠陥や不具合や見つかったときには保険金で修繕や補修が可能です。
また、売却前に建築の専門家によるホームインスペクションを受ければ住宅の不具合や欠陥の有無がわかるので、買主も安心して購入できるようになるでしょう。

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不動産売却で使うチラシに課されている規制

不動産売却で使うチラシに記載できる内容は、宅建業法によって規制されています。
たとえば「最高級」や「格安」など、実物よりも優れていると表現する誇大広告は買主に誤解を与えるので厳禁です。
また広告開始時期も制限されており、未完成の建物に関するチラシは作成できません。
ほかにも、市街化調整区域内にある、物件上に高圧線があるなど建築に制限がくわえられる内容に関しては特定事項として記載する必要があります。

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まとめ

不動産売却時のポスティングチラシには、近隣の方に売り出し中の物件があることを周知できるメリットがあります。
チラシの効果を高めるためにも、瑕疵担保保険に加入している、インスペクションを実施しているなどのアピールポイントを不動産会社へ積極的に伝えましょう。
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