2023-02-21
不動産売却をするとどんな税金がかかるのだろう?と疑問に思う方もいるでしょう。
今回はそのような疑問をもつ方に向けて、不動産売却時にかかる税金の種類についてご紹介します。
計算方法や節税対策についても解説しますので、不動産の売却を検討中の方は参考にしてみてください。
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不動産を売却すると、印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つが課税されます。
まず印紙税とは、不動産の売買契約をする際に必要となる不動産売買契約書に課税される税金です。
次に不動産売却時の抵当権抹消には、登録免許税がかかります。
そして、不動産を売却して譲渡所得を得ると譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は、住民税と所得税の2つでしたが、2011年からは東日本大震災の復興にあてる財源確保を目的とした復興特別所得税も追加となりました。
譲渡所得税は、不動産を売却した翌年の確定申告にて申告することで納税額が決まります。
所得税は確定申告時、住民税は不動産を売却した翌年6月以降に納税することになります。
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先ほど、ご紹介した税金の計算方法について解説します。
まず印紙税は、不動産売買契約書の契約金額で税額が決まっています。
次に不動産売却における登録免許税は、固定資産税評価額×2%で計算可能です。
そして譲渡所得税の方法は、譲渡所得×税率によって算出できます。
譲渡所得とは不動産売却益から不動産の取得費用と売却時にかかった譲渡費用を差し引いた金額になります。
仮に、売却する不動産が建物の場合は取得費用の合計からさらに減価償却費を差し引いて計算しなければなりません。
譲渡所得税の税率は売却する不動産の所有期間で変動します。
不動産の所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合は、所有期間が5年を超える長期譲渡所得よりも税率が高くなるため注意しましょう。
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不動産売却時にかかる税負担を減らすための節税対策として、3,000万円特別控除についてご紹介します。
3,000万円特別控除とは、譲渡所得から3,000万円まで差し引くことができる制度です。
不動産の所有期間に関わらず利用でき、譲渡所得が3,000万円以下の場合は譲渡所得が0円となり、譲渡所得税が免除となります。
また、売却する予定の不動産が居住用住宅かつ所有期間が10年を超えている場合は、譲渡所得の軽減税率の適用対象です。
3,000万円特別控除を併用して利用できるため、併せて申請しておくと良いでしょう。
このほかにも、不動産の売却によって受けられる特例はさまざまな種類があります。
節税対策のためにも、売却予定の不動産がどの特例の対象となるのか事前に確認しておきましょう。
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今回は、不動産売却時にかかる税金の種類について、計算方法や節税対策も併せてご紹介しました。
不動産の売却にはさまざまな税金がかかるため、納税額を把握し、備えておくと安心です。
また、節税対策ために利用できる特例についても押さえておきましょう。
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