2023-02-14
親や祖父母から不動産を相続するときには登記が必要になります。
これまでは登記しなければとわかっていてもそのまま放置されている方が多く、所有者不明の不動産が増え社会問題となっていました。
しかし、法改正により令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになり、相続した場合には必ず登記しなければならなくなります。
そんな相続登記の義務化における背景や内容についてご紹介します。
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これまでの日本では相続した場合の相続登記は義務ではありませんでした。
その結果、所有者不明の土地が増加してしまい、かなりの数の不動産の所有者が明らかになっていません。
そのなかには、相続されないまま次々と世代を超えて相続され、数十人もの相続人が存在する「メガ共有地」と呼ばれるものもあります。
このように所有者のはっきりしない不動産が増えることは社会問題にもなっています。
売却することも活用することもできない、荒れ果てた不動産によりトラブルや犯罪が起こってしまうこともあるでしょう。
そこでその問題を食い止めようと相続登記の義務化が決定されました。
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義務化の内容としてはさまざまな項目において登記までの期間が定められています。
相続登記の申請義務化と相続人申告登記の創設に関しては3年以内です。
登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の申請が2年以内とされています。
簡単に説明すると、不動産を相続すると分かった日から3年以内に登記をしなければなりません。
ポイントとしては「分かった日」なので、亡くなった日から3年ではありません。
所有権を持っている方の住所変更は2年以内にしなければならなく、いずれも期限を過ぎると罰則が課せられます。
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なかには不動産を相続したくないという方もいるでしょう。
そんな方のために「土地所有権放棄」という方法があります。
相続しても困る土地、管理できない土地の場合は国庫に帰属させることができるのです。
通常であれば不動産のみを相続放棄することはできず、相続放棄をする場合はその他の資産も放棄しなければなりませんでした。
しかし、国への返還が認められれば土地のみの放棄が可能になるのです。
ただし、国からの承認が必要であり、かつ、10年分の土地管理費相当額の負担金も準備しなければなりません。
それらも踏まえて相続するかどうか決めると良いでしょう。
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不動産の相続登記義務化の背景には所有者不明不動産の増加という社会問題が背景にあります。
不動産を相続すると分かった日から3年以内に登記をするようにしましょう。
相続したくない場合は国庫に帰属する方法もありますので、家族と話し合って決めることをおすすめします。
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