海外の不動産を相続するときはどの国の法律に従う?手続きの方法も解説

2023-02-07

海外の不動産を相続するときはどの国の法律に従う?手続きの方法も解説

海外に不動産を所有する親族がお亡くなりになると、相続が生じることでお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、日本国籍を有する方がお亡くなりなった場合、海外に所有する不動産を引き継ぐときに従うべき法律に関して解説します。
あわせて、流れもお伝えしますので、参考になさってください。

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海外の不動産を相続する場合はどこの国の法律に従えば良いのか?

海外不動産を有する日本国籍の方がお亡くなりなったとき、国際私法により、適用する相続法はどこの国のものであるべきかの確認が必要です。
国際私法とは、海外で発生したまたは国内で外国籍の方が関係する問題が生じた場合、どこの国の決まりにより判断するかを記したものであり、国ごとに異なります。
日本での相続関係の国際私法は「法の適用に関する通則法」です。
対象となる財産の所在地もしくは、お亡くなりになった方の最終居住地が、日本国内が条件になっています。
この通則法では、お亡くなりなった方の国の法律を基に判断すると定めていることから、海外にある資産であっても、日本の民法に基づく手続きで問題はありません。
ただし、不動産に関しては所在地の定めで判断する国もあるため、詳細な確認が必要です。
日本のように、お亡くなりになった方の国の決まりに基づく判断をする国もあれば、最終居住地が根拠となる国、不動産に関しては別に決めている国もあります。
勝手に判断せず、司法の専門家に詳しい状況を説明して相談しましょう。

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海外の不動産を相続するときの手続きは?流れを解説

相続に関する法律にしたがって手続きをするとき、国によっては検認裁判が欠かせません。
検認裁判とは、裁判によって相続手続きをおこなうことであり、日本では遺産分割協議書を作成するため、検認裁判は不要です。
検認裁判では、遺産の調査により財産を確定した後、負債の返済および納税などの支払いをおこなう「人格代表者」を任命します。
支払った残りを裁判所が分配するなどをおこなうことから、実際に受け取るまでは1~3年くらいかかるのが通例です。
外国では印鑑を使用しないため、手続きにはサイン証明書を取得しなければなりません。
財産を受け取った後、それぞれの国の法律にしたがって現地で登記をおこないます。
その他、遺産総額によっては相続税の課税対象になる場合もありますが、両方の国で納税することを避ける目的で忘れてはならないのが「外国税額控除制度」です。
海外不動産は、現地で納付を済ませることも多いことから、税務署に申告する際、相談しましょう。

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まとめ

海外不動産を所有する日本人がお亡くなりになった場合、物件の所在する国によって、適用する法律が異なります。
その国の定めにしたがって相続手続きをおこない、登記した後納税しますが、二重にならないよう、外国税額控除制度を活用しましょう。
早期の段階から司法の専門家に相談するなど、勝手に判断しないことも重要です。
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