2023-01-31
不動産の売却を検討している際、エアコンや照明などの私物をどうすべきか悩んでいる方も多いでしょう。
残置物とは、不動産売却時に建屋などに残されたエアコンなどの私物のことで、売却後にトラブルに発展することもあります。
この記事では、残置物を残したまま売却する方法についても解説していきますのでぜひ参考にしてください。
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残置物とは、不動産の居住者が退去の際、敷地内に残したままの私物のことです。
いくつもの種類があり、洗濯機や冷蔵庫といった家電製品やエアコンや照明といった付帯設備、家具やゴミなどの不用品が該当します。
基本的には、不動産売却時までに売主が不用品を撤去しなければなりません。
そのため、売主は不用品を引き取るか処分する必要があります。
不動産が賃貸物件で以前の入居者が不用品を処分せずに退去してしまった場合は、所有者本人に引き取ってもらうか所有権を放棄してもらう必要があります。
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残置物の処理の仕方によりトラブルが発生しますが、ここでは代表的なトラブルについてご説明します。
1つ目は、元住民が残したままの私物を勝手に処分した場合です。
所有権は元住民あり、勝手に処分できないため元住民への連絡が必要です。
勝手に処分した場合は損害賠償を請求される場合もあります。
2つ目は、不用品の一部を引き取り、残りを第3者に依頼して処分する場合です。
仕分け方が悪く、引き取る予定の物まで間違って処分してしまうことがあります。
こういった際は、引き取りが完了した後に処分することで防ぐことが可能です。
3つ目は、エアコンに関する場合です。
エアコンが不動産売却後すぐに故障してしまうことがあります。
また、買主との相談でエアコンなどの付帯設備を残した場合でも、後に買主と意見の相違が生じることが多くあります。
設備の状態などを記入する付帯設備表に撤去の有無について記載するなどして、トラブルを防止しましょう。
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仲介で不動産売却する場合は残置物を撤去する必要がありますが、不動産買取の場合は残したままの状態でも買取が可能なことがあります。
買取業者は処分に掛かる費用の概算を把握でき、買取価格から撤去費用を差し引くといった対応が可能です。
自分で処分業者を手配して不用品を処分した場合、地域差もありますが、費用が数万円~数十万円かかってしまいます。
不動産買取の場合、不当産業者が残置物を再利用したり付き合いのある処分業者に安く処分してもらったりすることで費用を抑えることが可能です。
そのため、不動産買取の方が個人で処分業者を利用するより負担が小さくなることがあります。
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残置物によるトラブルや残したまま不動産売却する方法について解説をしました。
不動産買取ならトラブルを避けることができ、負担を減らすことが可能です。
今回記事の中でご紹介した情報を参考にしていただけますと幸いです。
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